社長が病気などにより入院した場合に会社で生命保険や医療保険に加入していると保険金が支払われます。
会社が受取った保険金は全額社長に渡すことができるのでしょうか?
社長への見舞金は福利厚生費になる!
社長の療養等によって会社が受けっと保険金を社長へ渡した場合、福利厚生費として会社の経費にすることができます。
ただし、一定のルールを守らなければなりません。
まず1点目のルールです。
見舞金規定を作成して社内に公表する必要があります。
社内でしっかりルールを作ってその基準に従った支給するのはOKです。
もちろん役員だけでなく従業員さんにも支給するという基準にしておかないといけません。
役員だけ特別扱いだと給料として取り扱われてしまい、個人に所得税等が課税されてしまいます。
地位や勤務年数に基づいて支給金額を決定することは問題ないので役員と従業員さんに支給金額の差異があってもOKです。
2点目のルール
支給金額は社会通念上良識的な金額にしなければなりません。
いくら規定を作成したからといって、あまりにも大きい金額支給すると社長に対する賞与として会社の経費にならず、さらには個人の所得税まで課税されてしまいます。
保険の内容によって一時金として500万円とか高額な保険金が入ってくる場合がありますが、それをそのまま社長に渡してしまうとアウトです。
個人的な意見にはなりますが、社会通念上妥当な金額なので5万円から出して10万円といったところでしょうか。
上記二つのルールを守れば、福利厚生費として見舞金を支給することができ、受取る社長も非課税として処理することができます。
高額の生命保険はいらないのか?
見舞金が5万円程度しか出せないのであれば、高額な保険金を掛ける意味がないのでは?と思われる社長もおられるかもしれません。
しかしよく考えてみてください。
中小企業において社長は経営になくてはならない存在です。
社長の不在により、売上が減少して会社の業績が一気に悪くなることだって考えられます。
その不在時の資金繰りを補てんするのが生命保険の本来の活用法です。
社長不在時のリスクを少しでも軽減するためにも、しっかりとした保障を備えた保険に加入することは経営者として間違いではありません。
社長の重大疾病や入院に対するリスクに備えておく必要があります。
まとめ
社長が病気などにより入院したことにより受け取った保険金を見舞金として社長に支給することはできます。
ただし一定のルールを守る必要がありますので支給する時は専門家の意見を聞くなど注意するようにしましょう。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
2025年のウル虎の夏は2勝3敗と負け越しで終わりました。
中日に連敗はきついですね。
明日からの前半戦ラストの巨人3連戦。
しっかり勝ち越しできるように頑張ってほしいです。