社会福祉法人の決議機関として理事会、評議員会があります。
今回は理事会、評議委員会の決議事項を確認していきたいと思います。
社会福祉法人の理事会、評議委員会とは?
社会福祉法人には理事会、評議委員会を設置しなければならないとされています。
理事会は業務執行に関する意思決定機関で理事の職務に執行の監督、理事長の選定及び解職など、理事及び理事長に対して牽制機能を働かせています。
評議委員会は定款の変更、理事・監事・会計監査人の選任又は解任、理事・監事の報酬の決定、計算書類の承認などの重要事項を決定する議決機関となっています。
どちらも、社会福祉法人の重要な意思決定を行っていく機関であります。
理事会における決議事項
社会福祉法人における理事会の決議事項は次の通りです。
・評議委員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定
・理事長及び業務執行理事の選定及び解職
・重要な財産の処分及び譲受け
・多額の借財
・重要な役割を担う職員の選任及び解任
・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
・コンプライアンスの体制の整備(一定規模を越える法人のみ)
・理事による競業又は利益相反取引の承認
・計算書類及び事業報告等の承認
・役員、会計監査人の責任に一部免除
・予算及び事業計画の承認
・その他の重要な業務執行の決定
法人にとって重要なことは全部理事会に諮ることが無難と言えば無難です。
重要な意思決定については、なるべく理事会の承認を得るようにしましょう。
評議委員会における決議事項
社会福祉法人における評議委員会の決議事項は次の通りです。
・理事、監事、会計監査人の選任(理事会で決まった人を承認可決する)
・理事、監事、会計監査人の解任
・理事、監事の報酬等の総額の決定
・理事等の責任の免除
・役員報酬等支給基準の決定
・計算書類の承認
・定款の変更
・解散の決議
・合併の承認
・社会福祉充実計画の承認
・その他定款で定めて事項
まとめ
社会福祉法人においての決議機関である理事会、評議委員会についてまとめてみました。
指導監査等で指摘を受けないよう、きっちりと運営していきましょう。
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