社員の健康増進やリフレッシュといった福利厚生目的で会社がスポーツクラブに入会することがあります。
スポーツクラブの年会費は会社の経費で落とすことができるのでしょうか?
福利厚生費とする要件
従業員のリフレッシュのためにスポーツクラブの会員になる場合、会社としては経費で落としたいものです。
スポーツクラブの年会費を会社の経費で落とすためには次の要件を満たす必要があります。
・法人会員(会社名義)として入会すること
・すべての従業員にスポーツクラブを利用できることを周知し、誰でも自由に利用できる環境にあること
・スポーツクラブの利用状況がわかる資料を作成しておくこと
一番大事なのはすべての従業員がスポーツクラブを利用できることを知っていて、誰でも自由に利用できるというところです。
スポーツクラブの利用規程などを作成して周知するのがいいのではないでしょうか。
役員や特定の従業員だけが利用できるということであれば、福利厚生費ではなくその利用した人の給料となりますので個人の所得税や住民税の問題が出てきますので注意が必要です。
個人会員で入会すると経費にならない?
スポーツクラブに個人会員で入会すると経費にならない可能性が高いです。
例えば社長が個人会員で入会したスポーツクラブの年会費については福利厚生費として経費にするのは難しいでしょう。
税務署からは社長が個人的に入会しているだけとみなされてしまうからです。
法人会員制度がある場合は個人会員ではなく法人会員として入会するようにしましょう。
では、スポーツクラブが個人会員しか入会を認めていない場合はどうなるのでしょうか?
法人会員制度が認められていない場合は、個人として入会するしかありません。
その上で、そのスポーツクラブを従業員全員が利用できることを徹底周知するようにしましょう。
さらに誰が利用したか利用状況がわかる資料は絶対に必要になります。
法人会員制度がないために個人会員で入会したけど、従業員全員で利用していますよと説明できる資料をしっかり残しておきましょう。
個人会員で入会すると特に社長の個人的な利用でないかと疑われます。
福利厚生費として処理するためにも証拠作りは重要になります。
まとめ
スポーツクラブの年会費を会社の福利厚生費としたいのであれば、法人会員として入会し従業員全員が自由に利用できる体制を整えるようにしましょう。
社長の個人的な利用だと判断されると会社の経費にならないだけでなく、個人の税金も課税される場合がありますので注意しましょう。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
残念ながら昨日は敗戦で阪神タイガースの連勝は6でストップしてしまいました。
巨人戦も6戦6勝いきたかったなぁ。
明日からはGWの9連戦。
今年も野球三昧で楽しませてもらいましょう!