おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は年末調整をする理由について書きたいと思います。
年末調整をする理由は、源泉徴収税額と年税額が一致しないから
年末調整の目的は税金の精算です。
年末に税金が返ってきてラッキーと喜ぶためではありません。
会社は、毎月のお給料から所得税を天引きすることになっています。
これを「源泉徴収」と言います。
この源泉徴収した税額と年間の税額は一致しないのが通常です。
ですので、年末調整という手続きが必要になります。
源泉徴収税額の1年間の合計額と1年間のお給料の合計額に対する税額が一致しないということが年末調整をする理由です。
では、なぜ源泉徴収した税額と年間の税額は一致しないのでしょうか?
源泉徴収税額と年税額が一致しない理由は3つある!
源泉徴収税額と年税額が一致しない理由は主に3つあります。
源泉徴収税額表は概算で作成されている。
毎月のお給料から天引きする所得税については、その月のお給料の支払額に応じて源泉徴収税額表に基づいて計算されます。
この源泉徴収税額表は、「毎月のお給料がこれくらいなら年間の給料がこれくらいになって税額がこれくらいになります」といったようにざっくりとした概算になっています。
また源泉徴収税額表は年間の給料の額が変動しないものとして作られています。
でも、実際のお給料は、昇給があったり、手当や残業代がついたりと毎月変動します。
こういったお給料の変動は考慮されていないので、源泉徴収税額と年税額が一致しないことになります。
扶養親族に異動があった場合に遡って訂正しない
1年間の税額を計算する場合、扶養親族の判定はその年の12月31日の現況で判定することになります。
しかし、毎月のお給料から天引きする所得税については、その月の扶養親族により計算することになります。
さらに年の途中で扶養親族に異動があったとしても、異動があった月から修正するだけで遡って訂正することはありません。
例えば、1月~3月まで大学生の子供を扶養家族として扶養親族1人で源泉所得税を計算していたとします。
4月からその子供が就職したため、扶養家族から外れることになると、4月のお給料から扶養親族0人で源泉所得税を計算することになります。
もちろん年税額を計算する時も扶養親族0人で計算します。
1月~3月の所得税については修正していないので、源泉徴収税額と年税額は一致しないことになります。
生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除する
生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除は、年末調整で適用することとなっており、毎月のお給料から天引きされる所得税には適用されていません。
これも、源泉徴収税額と年税額が一致しない理由の一つとして挙げられます。
まとめ
毎月天引きされる所得税と年間のお給料に対する税額が一致しないことが年末調整をする理由です。
そして源泉徴収税額と年税額が一致しない理由は大きく3つあります。
サラリーマンの方は確定申告する機会があまりないので、年末調整が税金を決定する重要な手続きとなります。
仕組みをしっかり理解して、税の意識を高めてもらえればと思います。