おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は「年末調整」についてです。
年末調整の目的
年末調整をすれば還付金があるからラッキーと思っている人は多いのではないでしょうか。
ほとんどの人が還付になって、金額の大小はあるにせよいくらかの天引きされていた税金が戻ってきます。
ただし、年末調整をすれば絶対に還付金が受け取れるわけではありません!
なぜなら、年末調整の目的は、あくまでも税金の精算です。
毎月の給料から天引きされていた所得税の合計額と、1年間の給料の総額に対して納めなければならない所得税の額を比較して、その過不足額を精算するのです。
天引きされている所得税の方が多ければ、もちろん還付金を受取ることができます。
しかし、天引きされている所得税の方が少なければ、逆に不足分を徴収されることになります。
ですので、絶対に還付金があるんだと思いこまないでください。
もらえると思っていたのに、追加で払うとなると精神的にダメージが大きいですから。
毎月天引きされる所得税は概算
なぜ、毎月所得税を天引きしているのに年末に精算しなければならないのでしょうか?
それは、毎月天引きされている所得税はあくまでも概算だからです。
毎月の所得税は「源泉徴収税額表」に基づいて計算されます。
この表は1年間同じ給料で計算した場合に、月々の所得税はこれくらいになりますよという金額を表示しています。
役員報酬などであれば毎月定額ですが、従業員さんのお給料については、昇給したり残業代がついたりと月によって変動があります。
月ごとの給料の金額によって概算の所得税を天引きしているので、年間トータルの給料の所得税と差額が出るため、年末調整として精算することが必要になります。
還付にならないケースの理由
還付にならないケースの理由を見ていきたいと思います。
一つ目は、扶養親族の異動ではないでしょうか。
扶養親族は、原則としてその年の12月31日の現況により判断します。
年の途中まで扶養親族がいると、そこまでは扶養控除を考慮して、少ない所得税が天引きされているはずです。
しかし、実際は扶養控除の適用がないため、所得税が多くなり還付ではなく徴収されるといったことになります。
もうひとつは、給料が高い人が、数ヶ月だけ給料が少なかったというケースが考えられます。
毎月高い給料をもらっていた人が、残業代が減ったとか、欠勤したとかで、給料の少ない月があったとします。
給料の少ない月は、天引きされる所得税も少なくて済みますが、年間トータルでみるとその月に天引きすべき所得税が少なかったために、年末調整では徴収になるといったことになります。
まとめ
年末調整はあくまでも精算ですので、還付にならなにこともあります。
還付にならないと、不満に思う従業員さんもおられるかもしれません。
そんなときは、年末調整の仕組みをしっかり説明して理解してもらうように心がけましょう。