新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の一環として、新型コロナウイルスにより厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、2021年度の事業用家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられます。
申告期限はまだまだ先ですが、要件などを確認して、適用を受けることができるのかしっかり確認しておきましょう。
制度の内容
事業収入が一定以上減少している中小企業者等に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする制度です。
事業用の建物はもちろんのこと、事業用資産についても、償却資産税として固定資産税が課税されます。
機械や備品であっても減価償却資産となるもには、税金が課税されているということです。
この制度を活用することで、事業用家屋や機械などの償却資産の固定資産税がゼロまたは半分になります。
この制度を適用するための要件は新型コロナウィルスによる事業収入の減少です。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて30%以上減少している必要があります。
そして減少比率に応じて、減免割合の判定が行われます。
前年同期比▲30%以上50%未満の場合は、1/2軽減されます。
前年同期比▲50%以上の場合は、全額免除されます。
適用を受けるためには認定支援機関等の確認が必要
軽減措置を受けるためには、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
確認を受ける内容は次の3つです。
1.中小企業者であること
個人事業については、常時使用する従業員数が1,000人以下であること、性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認します。
法人については、資本金等要件(資本金の額または出資金の額が1億円以下であることその他一定の要件)を満たすこと、大企業の子会社でないこと、性風俗特殊関連営業を行っていないことを申告書の誓約事項で確認します。
2.事業収入の減少
会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて減少していることを確認します。
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認します。
認定支援機関の確認を得た必要書類とともに市町村の窓口に申告することになります。
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。
それまでに、認定支援機関等で確認を受けておく必要があります。
なお、認定支援機関等による受付は既に開始していますので、該当するかもと思われる方は、早めに顧問税理士やお近くの認定支援機関等に相談してみましょう。
認定支援機関は中小企業庁のホームページで検索することも可能です。
新規開業の場合は対象外
新規開業など開業間もない場合、前年同期比の事業収入の比較ができない場合には、対象外となっております。
この制度は、前年と比較して一定の事業収入が減少している場合を要件としており、前年同期との比較ができない場合は新型コロナウィルス感染症の影響であることが確認できないため、対象外になるとのことです。
なかなか要件が厳しい制度になっています。
まとめ
新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入が減少している場合には、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
固定資産税は評価額に1.4%の税金が課税されます。
税率にしては低いかもしれませんが、機械設備などたくさん所有している企業や大規模な工場を所有している企業であれば、評価額が高くなり固定資産税も高くなっているはずです。
新型コロナウィルス感染症の影響により、経営が悪化している場合には、軽減措置を受けて少しでも税金に負担を減らせるようにしましょう。