確定申告書等の添付書類に変更があります!

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は確定申告書等の添付書類についてお話します。

 

確定申告書等の添付書類について

確定申告書にはさまざまな添付書類が必要になります。

相談会場に行くと、いろんなハガキや明細をお持ちになられる納税者の方もいらっしゃいます。

納税者さんもどれを添付したらいいのかわからないので、とりあえず持っていこうとなっているのでしょう。

 

さて、この確定申告書等の添付書類について変更がありました。

大きなところで言うと、

 

源泉徴収票の添付が不要となりました。

 

源泉徴収票というと、給料や年金の収入金額や天引きされた所得税である源泉徴収税額が記載されている書類です。

給料や年金収入がある方は、絶対に添付しなければいけない書類でしたが、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書については、源泉徴収票等の書類の添付又は提示が不要となっています。

 

添付が不要となる書類

平成31年4月1日以後の提出する確定申告書及び修正申告書についは下記の書類の添付又は提示が不要となっています。

 

・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票

・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・上場株式配当等の支払通知書

・特定口座年間取引報告書

・未成年者口座年間取引報告書

・特定割引債の償還金の支払通知書

・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類

 

やはり給与所得や公的年金等の源泉徴収票、特定口座の年間取引報告書を添付しなくてよくなったのが大きな変更ですかね。

これらの書類は電子申告であれば今までも添付省略ができていましたが、書面提出であっても添付が不要となり、電子申告の場合は申告書への記載だけでで、源泉徴収票のデータは送信しないことになります。

 

これらの変更は、納税者の利便性を図る観点で行われています。

国税当局は他の添付書類や行政機関間の情報連携で記載事項の確認を行うので、国税関係手続きを簡素化して納税者の皆さん便利になってくださいというこうとです。

 

ただし、確定申告書には源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。

税務署や確定申告の相談会場で申告書等を作成する場合には、

 

源泉徴収票等が必要になります。

 

添付が必要でないからといって、源泉徴収票等を持っていかないと収入金額や源泉徴収税額の確認ができませんので、申告書等の作成ができなくなってしまいます。

 

確定申告書の作成に相談に行かれる場合は、忘れずに持っていきましょう。

 

医療費控除の領収書も添付は不要です

医療費控除の領収書についても、こちらは一足早く平成29年分の確定申告から領収書の添付又は提示は不要となっています。

医療費控除の適用を受ける場合は「医療費控除の明細書」を記載して添付することになります。

 

医療費控除の明細書には、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」、「医療費の区分(選択)」、「支払った医療費の額」、「生命保険や社会保険などで補填される金額」といった項目を記載します。

また、「医療費通知」を添付する場合は、医療費通知に記載された金額等を記載することで、上記の記載は省略できます。

この場合は、医療費の領収書とは違い、医療費通知は提出しなければなりません。

 

なお、医療費の領収書は確定申告が終われば捨ててもいいわけではありません。

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、医療費の領収書は自宅でしっかり保管する必要があります。

 

まとめ

今回は確定申告書における添付書類の変更についてまとめてみました。

源泉徴収票などの書類の添付が必要なくなっています。

でも、確定申告書の作成には源泉徴収票が必要となりますので、相談会場等に行かれる際は忘れず持っていきましょう。

 

 

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