今回も住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除では、所得税が還付されるという話をよく聞かれると思います。
では、住宅ローン控除は住民税では適用受けることができないのでしょうか?
住宅ローン控除の計算方法
まずは、住宅ローン控除の計算方法を簡単にみていきたいと思います。
設例
住宅の購入価格 5,000万円 年末の住宅ローン残高 4,000万円 所得税 25万円
まずは控除可能額の計算です。
住宅ローンの年末残高 4,000万円 < 住宅の購入価格 5,000万円
いずれか低い方を選ぶので 4,000万円
4,000万円 × 1.0% = 40 万円が控除可能限度額となります。
所得税の控除額は
控除可能額 40万円 > 所得税 25万円
所得税から25万円が控除されて還付されることになります。
所得税が40万円以上であれば、40万円の還付があったはずなのですが、25万円しかないために残りの15万円はどうなるのでしょうか?
このまま控除されずに損するのでは?と思われ方はご安心ください。
残りは住民税から控除されます。
住宅ローン控除の住民税での適用
上記のように所得税で控除できなかった金額がある場合には、住民税から控除することができます。
住民税の控除額
控除可能額 40万円 - 得税の控除額 25万円 =15万円 控除しきれなかった金額
所得税の所得金額 350万円 × 7% =24.5万円 ≧ 13.65万円
13.65万円が住民税の控除限度額になります。
住民税では所得税の所得金額の7%が控除限度額となりますが、上限が136,500円となっています。
控除しきれなかった金額 15万円 ≧ 13.65万円
所得税で控除されなかった金額のうち、住民税から136,500円が控除されることになります。
まとめ
住宅ローン控除は所得税から控除されるのが原則です。
住宅ローン控除を超える所得税がある場合には、住民税での住宅ローン控除の適用はありません。
ただし、住宅ローン控除を所得税で控除しきれなかたった場合には、控除しきれなかった金額について住民税から控除することができます。
住民税での控除を受けることができる最大金額は136,500円です。それ以上は控除を受けることができません。
また、所得税は還付金として戻ってきますが、住民税は翌年の住民税から控除されるので還付金はありませんのでご注意ください。
6月くらいに届く、住民税の通知で所得税で控除できなかった分が住民税から控除されているか確認してみましょう。