5月1日から持続化給付金の申請受付が始まっています。
5月7日時点で申請件数は50万件にものぼっているそうで、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対して1日も早い支給が望まれます。
そこで今回は、お客様の持続化給付金の申請のサポートをさせていただいた上で気づいたことをお伝えしたいと思います。
少しでも申請がスムーズにいくための参考になれば幸いです。
添付書類について添付方法について
持続化給付金の申請を行うためには、添付書類を添付する必要があります。
法人であれば、「法人税別表一」、「法人事業概況書」、「対象月の売上台帳」、「通帳の写し」が必要となります。
個人事業者の場合は、「2019年の確定申告書第一表」、「2019年の所得税青色申告決算書」、「対象月の売上台帳」、「通帳の写し」、「本人確認書類の写し」が必要となります。
これらの書類をPDFなどにして添付するか、スマホやデジカメで撮影した写真で提出することになります。
ここで注意していただきたいのが、すべての書類をまとめPDF化しないことです。
申請サイトでは、「法人別表一」、「法人事業概況書」、「通帳の写し」というように、それぞれ別々で添付することになっています。
さらに細かく言うと、法人事業概況書については、「法人事業概況書(表面)」、「法人事業概況書(裏面)」と1枚ずつ分かれています。
ですので、法人の場合は「法人別表一」、「法人事業概況書(表面)」、「法人事業概況書(裏面)」を別々のPDFファイル(合計3ファイル)にして、それぞれアップロードする必要があります。
個人事業者の場合も、2019年の所得税青色申告決算書が2ページに分かれています。
「2019年の確定申告書第一表」、「2019年の所得税青色申告決算書(1)」、「2019年の所得税青色申告決算書(2)」という風に、別々のPDFファイル(合計3ファイル)にして、それぞれアップロードする必要があります。
e-Taxの場合の税務署の収受印について
添付書類として使用できるのは、税務署の収受日付印が押印されているものに限られています。
収受日付印とは、申告書を税務署に提出したときに、受付印として日付が入ったスタンプを押してくれる、この押印のことです。
申告書を紙で税務署に提出している場合、法人の場合は、「法人別表第一」に、個人の場合は「確定申告書第一表」に押印があるはずです。
この収受日付印をもって、税務署に提出された正しい書類だと判断するわけです。
しかし、e-Taxで電信申告している場合は、この収受日付印がありません。
その場合には、「受信通知」を添付することになります。
受信通知とは、電子申告した際に税務署がデータを受付けしたという通知です。
メール詳細といった表示でメッセージボックスから確認することができます。
こんな感じの書類です
⇓
これを収受日付印の代わりに添付することになります。
また、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されているものについては、「受信通知」の添付は不要となっています。
使用する税務ソフトによって記載の有無が変わるみたいなので、確認してみましょう。
会計事務所の代理送信について
会計数字のことはよくわからないし、税務申告は税理士さんに任せているから会計事務所に代理で申請してほしいと思われている方もおられかもしれません。
経済産業省のよくある質問にも「代理の名義で申請は可能なのか?」といったFAQの記載があります。
そこでの回答では、
申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。
電子申請の際、身近な方や日ごろ手続きのご相談をされている方などに、申請を支援していただくことは問題ありません。
ただし、持続化給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にご注意ください。
となっています。
会計事務所として申請の支援をすることは問題ないととらえることができます。
基本的には自己申請となりますが、申請が難しいなと思われる方は、会計事務所等にサポートしていただきましょう。
まとめ
持続化給付金の添付書類の添付方法や会計事務所のサポートについてまとめました。
経済産業省や持続化給付金の申請サイトには、持続化給付金についてのFAQが公開されています。
経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
「持続化給付金」申請サイト:よくあるご質問
https://www.jizokuka-kyufu.jp/faq/
「持続化給付金」の解説動画
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
これらを参考にスムーズな申請で一日でも早く給付金が届くことを願います。