2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。
売手は買い手からのインボイスを求められた場合、インボイスを発行しなければなりません。
ただし、10月1日以後に発行する請求書等であってもインボイスでなくてもよい場合があります。
今回は2023年10月1日をまたぐ取引のインボイスについて確認したいと思います。
ポイントはいつ売上を行ったのか!
インボイスの発行は売り手において、課税資産の譲渡等を行った日が基準になります。
つまり商品の販売やサービスの提供といった売上をいつ行われたのかが重要になります。
10月1日をまたぐ取引の請求書等の発行には注意する必要があります。
請求書の締め日が月末のケース
「月末締めで翌月に請求書を発行する」こういった会社も多いのではないでしょうか。
この場合、9月30日までに行われた売上取引であれば、請求書の発行が10月1日以後であっても、現行の請求書で問題ありません。
請求書の発行は10月ですがインボイスでなくてもよいということです。
インボイスの発行は10月1日以降の売上取引から必要になるからです。
もちろん9月の取引だからといってインボイスを発行してはいけないということはありませんので、準備ができているのであればインボイスを発行しても問題はありません。
請求書の締め日が月末でないケース
会社によっては請求書の締め日が20日締めや15日締めといったように月末でないケースもあると思います。
20日締めであれば「9月21日~10月20日」となってしまうので10月1日をまたいでしまいます。
こういったインボイス制度開始の日をまたいでしまう請求書については注意が必要です。
売り手は10月1日~10月20日までの取引についてはインボイスを発行する必要がありますが、9月21日~9月30日までの取引については、現行の請求書の発行が認められています。
こういった取引については「請求書を2枚に分ける」か「1枚の請求書に期間で区切って記載する」などの方策を考える必要があります。
「ちょっとめんどくさいな」と思われた方は、インボイスの記載要件を満たしていれば、9月分と10月分で期間等を区切らずに1枚にまとめて発行することも可能です。
どうせすぐにインボイス制度がスタートするわけですから、インボイスに対応できるように早めに準備しておきましょう。
まとめ
10月1日をまたぐ取引がある場合のインボイス発行の注意点をまとめてみました。
インボイス制度開始前からインボイスの記載要件を満たした請求書を発行できる体制を整えておけばどちらも心配する必要はありません。
制度開始まであと少しですが、しっかり準備しておくようにしておきましょう。
P.Sトラキチ税理士の独り言
ついに、ついに阪神タイガースが18年ぶりのアレいわゆる優勝を成し遂げてくれました!
現地で観戦できなかったことが残念ですが、それは次のソレ、アチラ(日本一)にとっておきたいと思います。
今年の虎は強かった!
監督、選手、そしてタイガースファンの皆さん本当に優勝おめでとうございます!
あと少し戦いは続きます。まだまだ応援していきますよ。