おはようございます。茨木市の税理士、三松です。
今回は茨木市のアピールといいうわけではありませんが、茨木市での創業をお考えの方に向けた情報を提供したいと思います。
茨木市で創業すれば補助金を受けられる可能性があります。
事業を始めようとするときに不安になることの一つとしてお金の問題が挙げられます。
創業してすぐに事業が軌道にのれば問題ないのですが、やはりすぐに結果はでないこともあります。
十分な資金を蓄えていたとしても、お金の不安はつきないと思います。
そんな不安がある中では、「脱サラして飲食店をやりたい」といった夢をあきらめてしまう方もおられるのではないでしょうか。
そういった不安を少しでもやわらげて、茨木市内での創業を応援しようという制度が
茨木市創業促進事業です!
この茨木市創業促進事業では、茨木市内で創業しようとする方・創業した事業を拡大する方に対して補助金が交付されます。
茨木市創業促進事業の補助金の内容
補助金の内容
改装工事費 工事費の2分の1の金額を補助(消費税は対象外) 上限は50万円です。
建物などに付属しない備品類(イスや机)は対象外です。
補助金の交付決定後に工事に着手し、年度末までに実績報告までの手続きの完了が必要です。
テナント賃借料 賃借料の2分の1の金額補助(共益費と消費税は対象外)
上限は月額5万円で、事業開始から6ヶ月分が補助されます。
商店街・中心市街地で、小売業・飲食店を創業する場合は、事業開始から12ヶ月分を補助。
年度末までに実績報告までの手続きを完了することが必要です。
対象者
下記の①~⑧全てにあてはまる方が対象となります。
①事業の経験がなく全く初めてである方、または事業を開始して5年未満である方。(事業を開始している方は創業した事業の拡大のために物件を持つ場合が対象となります。)
②営利目的の事業である。
③風俗店営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する業務ではない。
④金融・保険・不動産業、学校法人、バー、キャバレー、ナイトクラブ、チェーン店ではない。
⑤この補助金を受けたことがない。
⑥交付申請から補助対象期間において兼業をしない。(学生の場合を除く)
⑦市税を滞納していない。
⑧事業開始に必要な資金について、申請の半年前の時点で当該資金の5分の1以上の自己資金を持っており、
なおかつ申請の時に当該資金の全額を持っている。
⑨その他市長が不適用と認める創業でない。
補助金を活用して事業を成功に導きましょう!
補助金の内容を見られていかがでしたでしょうか?
改装工事費の2分の1の補助は大きいと思います。
また家賃の2分の1の補助も創業当初ならめちゃくちゃ助かるのではないでしょうか。
それがあれば、固定費を下げることができ、利益のねん出に貢献してくれるありがたい制度です。
しかも、小売業や飲食店なら1年間家賃が半分ですみます。
茨木市でオープンすればこんなにもメリットがあります。
デメリットとしましては、手続きが煩雑です。
市が指定する中小企業経営アドバイザーと面談し、収支予算や事業計画書を作成しなければなりません。
また申請にはいろいろな書類が必要になってくるので、少し手間と時間をとられてしまうかもしれません。
市から補助金を受けるのですから、きっちりと書類を準備しなければならないですね。
また交付決定されてから工事の着手に入らなければ補助金が受けられないといった細かい内容もありますので、茨木市で創業を考えているとか、もしかしたら自分も対象になるかなと思われ方は、ぜひ一度、下記の窓口にお問合せいただくのがいいかと思います。
茨木市 産業環境部 商工労政課 072-620-1620
茨木市で創業して、事業を軌道にのせましょう!
当事務所でも創業のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
※記事執筆当時の資料に基づいております。変更や既に補助金の打ち切りになっている場合がございますので内容については茨木市にご確認ください。