保育所の収益科目は委託費収益?

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また社会福祉法人、特に保育所運営のサポートに力を入れております。

今回は、社会福祉法人の保育所における収益科目について解説いたします。

委託費収益?それとも施設型給付費収益?

保育事業には、施設型給付費収益や特例施設型給付費収益、特例地域型保育給付費収益などの収益科目があり、どれで処理すればいいのか迷ってしまうかもしれません。

まずは保育所における収益科目を確認したいと思います。

 

保育所における公定価格に基づいた委託費の収入については委託費収益の科目に計上します。

 

基本的には、保育所における収入はこの「委託費収益」という勘定科目になります。

 

では、どいうった時の施設型給付費収益の収益科目を使用するのでしょうか?

 

施設型給付費収益は、認定こども園における公定価格に基づいた収入で、市町村からの給付費を計上する科目になります。

同じく認定こども園で、利用者から直接徴収する利用料については、利用者負担金収益の科目に計上します。

 

なお、特例地域型保育給付費は特定地域型保育事業や離島などの地域における特例保育に係る収入を計上する科目で、地域保育給付費は家庭保育や小規模保育などの地域型保育事業に係る収入を計上する科目となっています。

 

施設給付費収益は、基本的に認定こども園における収入を処理する勘定科目と考えてもらえればいいかと思います。

 

利用者等利用料収益の区分

保育所運営では、委託費だけではなく利用者さんから実費徴収する場合があると思います。

実費徴収を計上する科目には次のものがあります。

 

利用者等利用料収益(公費)

実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)のうち補足給付収入以外の収入。

利用者等利用料収益(一般)

実費徴収額(保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等)のうち補足給付収入以外の収入。

その他の利用料収益

特定負担額(教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価)など上記に属さない利用者からの収入。

 

基本的には利用者さんからの実費徴収額については、利用者等利用料収益(一般)の科目に計上することになります。

そして、本来は利用者が負担すべき実費徴収額ではあるものの、生活困窮者などの事情で負担することが困難な利用者に対して市町村等が代わりに負担する場合は、利用者等利用料収益(公費)の科目に計上することになります。

 

その他に私的契約利用料収入という科目があります。

こちらについては、保育所等において市町村から経由しないで施設と直接に契約して利用する利用者に係る利用料を計上する科目となります。

こちらの科目を使用するのはごく稀なケースになると考えられます。

 

補助金事業収益の区分

最後に保育所等が国等から補助金を受けた場合の収益科目について見ていきたいと思います。

補助金事業収益についても公費と一般に区分されています。

 

補助事業収益については、補助金そのものの収入は補助事業収益(公費)の科目に計上します。

それに伴う利用料などは補助事業収益(一般)の科目に計上します。

 

補助金を受給する事業に対する利用者の利用料は補助事業収益(一般)に計上するということです。

もし、その事業に補助金がない場合には「その他の事業収益」という科目に計上することになります。

 

まとめ

保育事業における収益科目について確認しました。

勘定科目は複数ありますが、運営形態によって勘定科目が限定されてきます。

まずは保育所は「委託費収益」、認定こども園は「施設型給付費収益」といった基本の科目を抑えておきましょう。

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