2月に入り確定申告の時期になりました。
個人事業主や不動産オーナーはもちろん確定申告をしなけれなりません。
今回は、個人事業主の確定申告の注意点についてざっくり解説いたします。
協力金等は収入に計上する!
新型コロナウイルスの影響により飲食店さんをはじめ多くの事業者が、地方自治体の要請に基づき休業や時短営業した場合に協力金等が支給されているはずです。
国や自治体から事業のために受け取った補助金や新型コロナウィルス関連の支援金等については、収入に計上する必要があります。
つまり税金がかかります。
もちろん経費の補填としての意味合いもあるので、協力金等を経費が上回っていれば税金はかかりませんが、小規模な飲食店などは協力金で儲かっているなんて人も多いのではないでしょうか。
収入に計上しなければならない補助金や協力金等は次のようなものが挙げられます。
・緊急事態宣言・まん延防止等重点措置にともない受給した一時支援金や月次支援金
・営業時間短縮協力金
・雇用調整助成金
・事業再構築補助金
・IT導入補助金
・ものづくり補助金 など
確定申告をする場合に漏れなく収入に計上するようにしましょう。
プライベートの支出は経費になりません!
当たり前ですが、プライベートの支出は経費になりません。
仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費、その他事業に必要な費用は業務上の経費として経費になりますが、プライベートの支出は家事費となり業務上の経費として認められません。
プライベートの支出として家事費に該当するのは次のような支出です。
・自分や家族の生活費(家族と食事に行った費用など)
・娯楽のためのの費用
・医療費
・家族に支払う家賃や給料(青色専従者給与を除く)
・事業主自身の生命保険料(保険料控除の対象になります。)
・自宅部分の火災保険料
・自宅の住宅ローンの利息 など
個人事業主の場合、節税したいあまりプライベートの支出が経費に入りがちです。
節税したい気持ちはわかりますが、何でもかんでも経費に計上することはできません。
その支出が事業に関連するかどうかしっかり考える必要があります。
事業に関連することが説明できるのであれば、堂々と経費に計上するようにしましょう。
家事費でも合理的に按分できれば経費になることも!
プライベートで使っている部分もあれば事業で使っている部分もあるよという経費があれば、それは家事関連費として合理的に按分することで経費に計上することができます。
店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃、事業と生活に利用する車の諸費用など、事業とプライベートの両方で使われている経費のことを家事関連費と言います。
原則として、家事関連費は必要経費になりません。
ただし、業務上必要な部分を明確にして合理的な方法で按分できれば、事業に必要な部分は経費にすることができます。
では、どうやって合理的に按分したらいいのか?
店舗併用住宅などであれば、使用面積や使用度合い、使用時間などで按分することが考えられます。
また水道光熱費、電話代、インターネット接続料なども使用時間や使用頻度で按分できるでしょう。
車などであれば、使用日数で按分することが考えられます。
このように、合理的な数字をもって明確に説明できるようにしておくことが必要です。
しっかりと按分割合を算出して、家事関連費についても経費に計上できる部分はしっかりと経費に計上するようにしましょう。
事業以外の収入も忘れずに!
個人事業主の場合は他に収入があるというケースは少ないかもしれませんが、事業以外での収入(給料や株式投資、満期保険金)などがある場合は事業での収入と一緒に確定申告をする必要があります。
会社員の方で副業をされている場合は、副業の収入と給料を合算して確定申告が必要になります。
「給料は年末調整で精算しているから確定申告しなくて大丈夫」と思われている方がけっこういらっしゃいます。
年末調整はあくまでも給料の収入のみで計算した場合の税金になります。
確定申告をすることによって給料と副業の収入を合わせた税金を計算しなければなりません。
また、満期保険金を受け取った場合など臨時的な収入を受取った場合の申告が漏れるケースがあります。
保険金の支払いがあった場合、保険会社から支払い通知書が届いているはずです。
申告漏れがないよう確認しておきましょう。
まとめ
個人事業主の確定申告の注意点についてまとめてみました。
収入、経費をもれなく計上して適正申告に取り組みましょう。