アパートローンは経費になるのか?

アパート経営を始める場合、賃貸物件を建設するには多額の資金が必要になります。

一般的には金融機関のアパートローンを利用して物件の建設資金に充てることになります。

さて、このアパートローンに係る支払いについて経費にすることができるのでしょうか?

 

アパートローンの利息は経費にできる!

アパートローンの支払いのうち、利息部分については経費にできます。

 

アパートローンの返済には、ローンの元金の返済と合わせて一定の金利に応じた利息も払っていかなければなりません。

このうち利息部分は経費に計上してOKです。

 

一方、アパートローンの元金の返済は経費にすることができません。

元金の返済はあくまでも借りたお金を返しているだけなので、そこには損得がないという考え方です。

不動産オーナーさんにとってはお金が出ていっているので、経費になると勘違いしやすいところですので気をつけてください。

元金の返済はあくまでも利益から支払うものなので、お金が残ってなくても税金の支払いが生じてしまうということをしっかり理解しておきましょう。

 

賃貸経営を始める前の利息は経費にできない!

アパートローンの利息は経費にできると言いましたが、一部例外の取扱いがあります。

 

賃貸経営を始める前に支払った利息は経費にすることができません。

 

賃貸経営を始める前とは、「賃貸住宅の着工から経営開始までの期間」を指します。

この期間に支払ったアパートローンの利息は賃貸不動産の取得費に計上する必要がありますので注意が必要です。

支払った年に経費にはできず、減価償却という形で将来に渡って少しずつ経費化していくことになります。

 

ただし、既に賃貸物件を所有し不動産経営を営んでいる場合は、新たな物件について賃貸経営を始める前に支払った利息は経費に計上することできます。

 

アパートローンに係る諸経費は経費になる!

アパートローンに係る諸経費は経費にすることができます。

主なアパートローンの諸経費は次の通りです。

 

・アパートローンの事務手数料

・金融機関と結ぶ契約書の印紙

・抵当権設定などの登記費用など

 

これらの諸経費は経費に計上できますので漏れなく計上するようにしましょう。

 

まとめ

賃貸経営におけるアパートローンで経費できるもの、できないものをまとめてみました。

経費に計上することで節税につながりますので、経費にできるものは漏れなく計上するようにしましょう。

賃貸経営でのお困りごとや相続対策でアパートを建てたいなどお気軽にご相談ください。

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