今年の年末調整の改正点としまして、配偶者控除の改正が挙げられます。
どういった改正があったのか、見ていきたいと思います。
注意点①
配偶者控除の改正によって、提出する用紙が1枚増えました。
昨年まででですと、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」といって生命保険の控除と配偶者特別控除の記載が1枚にまとめられていましたが、この用紙が廃止され、新たに「配偶者控除申告書」と「保険料控除申告書」の2枚に分かれました。
「配偶者控除申告書」の記載事項については配偶者控除等の控除額を求めることができる内容に変更されました。
「保険料控除申告書」の記載項目については、従来と特に変更はありません。控除証明書を見て、保険等の種類、保険金等の受取人、支払った保険料の金額に注意しながら記載しましょう。
注意点②
昨年までは配偶者特別控除を受ける場合についてのみ、「配偶者特別控除申告書」の提出が必要でした。
今年からは配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかの適用を受ける場合には、「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。配偶者がいる方は忘れずに提出しましょう。
ですので、配偶者控除と保険料控除を受ける場合は、「扶養控除等申告書」と合わせると、提出する申告書は3枚になりますので気をつけてください。
注意点③
新しくなった「配偶者控除申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と所得の区分判定を記載しなければなりません。
給与収入のみの場合には「合計所得金額の見積額の計算欄」と申告書裏面の「所得の区分」の「給与所得」にある「給与所得の金額の計算方法」をもとに所得金額を計算しなければなりません。
計算した所得金額をもとに、申告書表面の判定欄に当てはめて記載しなければなりません。
少し難しそうな話に聞こえますが、順番通りにゆっくり計算していけば、それほど難しい計算にはなっていませんのでご安心ください。
またわからなければ、会社の経理担当者さんや顧問の税理士さんに聞いてください。
きっと優しく教えてくれるはずです(笑)
よくある間違い
配偶者控除申告書には収入(年収)ではなく、所得を記載することに注意しましょう。
会社などから受け取る給料がの総額が「収入(年収)」で、そこから給与所得控除といった控除額を差し引いた金額が「所得」になります。
例えば、パートによる収入が103万円の場合、給与所得控除額が65万円あるため、所得は38万円になります。
所得を間違って103万円と記載したばっかりに、配偶者控除を受けることができないのはもったいないですからね。(こういった間違いはよくあるので、経理担当者さんから確認が入ることが多いですが…)
こういった誤りがあっても事前に気づくことができるように、年末調整関係の書類は早めに提出するようにお願いします。
経理担当者を少しでも楽にしてあげましょう!