給料から天引きされる税金について!

​こんにちは。

茨木市の税理士、三松です。

今回は「お給料から天引きする税金」について解説したいと思います。

 

給料から天引きされる税金は二種類

サラリーマンの給料明細を見ると、社会保険料や税金など総支給額からいろんな項目が控除されています。

手取り額を見て「なんでこんなに少ないねん」とがっかりされている方もおられるかもしれません。

中には、手取り額しか見てないといったかたも多いかもしれません。

 

ということで、今回は給料から天引きされる項目の中でも税金に着目して見ていきたいと思います。

 

給料から天引きされる税金は、所得税と住民税の二種類です。

 

給料から天引きされる税金 ①所得税

給料から天引きされる税金の一つが所得税です。

所得税は、個人の収入(所得)に対して課税されるもので、本来は、自分で申告・納税するものです。

しかし、会社員の場合は、会社が税額を計算して給料から天引きする形で納税されます。

 

毎月の給料から天引きされる所得税の計算方法は、給料の総支給額から社会保険料などを控除した課税支給額をまず計算して、その計算した課税支給額を「源泉徴収税額表」に当てはめます。

その当てはめた金額が天引きする所得税となります。

 

特に難しい計算をするわけではなく、課税支給額を計算して源泉徴収税額表に当てはめるだけです。

 

ちなみに、この天引きされた所得税は会社が、翌月10日までに税務署に納付することになります。

小規模事業者(従業員10人未満)については、7月と1月の2回にまとめて納付することができます。

 

給与から天引きされる税金 ②住民税

給料から天引きされる税金の2つ目が、住民税です。

住民税の計算は所得税より、もっと簡単です。

 

住民税は前年1年間の収入より税額が決定されます。

会社は年末調整が終われば、従業員さんの1年間の給料の額を給与支払報告書という書類で市役所に報告を行います。

その給与支払報告書に基づいて住民税が計算されて、会社に通知されます。

その通知書に基づいて、6月から翌年5月まで毎月の給料から天引きされることになります。

 

従業員さんも毎年、6月から住民税が変更する通知を受けているはずです。

 

ちなみにこの天引きされた住民税も、会社が翌月10日までに納付することになります。

 

まとめ

給料から天引きされる税金について、解説させていただきました。

どういった税金が引かれている、どういった仕組みになっているとこがわかれば、節税についても興味が湧いてくくるのではないでしょうか。

 

 

 

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