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税務調査対策で旅費交通費は報告書を作成しましょう!

  • 2019年6月26日
  • 2020年8月31日
  • 税金

おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

今回は税務調査対策について「旅費交通費編」です。

 

出張旅費は報告書を作成して実態を明らかにしましょう!

遠方の得意先の訪問や海外の取引先の視察など、営業活動には出張はつきもです。

こちらとしては、事業活動に関するものなので、当然経費で問題ないだろうという考え方でいます。

 

しかし、税務調査ではそういった考え方では見られません。

調査官は、出張や視察が本当に行われているかといった疑いの目をもって見ます。

社長の私的な旅行が含まれているのではないかといった疑念をもっているわけです。

 

ほんと、税務調査って嫌ですねー!

 

そんな疑念を払しょくするために、用意しておくものが出張報告書視察報告書です。

出張報告書や視察報告書を作成して、その出張や視察が業務のためのものであったことを明確にしておく必要があります。

 

報告書の記載内容としましては、日程、訪問先、訪問目的、結果などを記載しておきます。

得意先の誰と会って、どんな話をしたなど議事録的なものを残しておくとより明確になると思われます。

 

特に社長など役員の出張については、税務調査で疑いの目を向けられます。

明確な証拠資料を準備して、しっかりと経費性があることを主張しましょう!

 

観光と業務を兼ねている場合はどうするのか?

「出張で遠方に来たからついでに観光もして行こう」と、業務と観光を兼ねて出張に行く場合があると思います。

 

こういった場合、観光も含めて出張だから全部経費でといった甘い考えは許されません。

だからといって全部経費で認めないというわけではありません。

 

業務と観光を兼ねて出張した場合には、明確に区分すれば業務部分は経費で認められることになります。

 

観光に要する費用は、個人が負担すべき費用となるため、会社が負担した場合は、給与として個人に課税されます。

役員の場合には、臨時の給与は認められないので、会社でも法人税が課税されることになります。

そのため、観光に要する費用は個人から徴収する方が良いのではないでしょうか。

 

このように、旅行の日程表等から業務部分と私的部分とを明確にし、会社負担とすべき金額と個人負担とすべき金額を明確に区分して、経理しておく必要があります。

 

まとめ

旅費交通費の金額が高額になったり、出張の回数が多いと税務調査で疑念を持たれる可能性が高いです。

出張報告書の作成など、めんどくさいと思われるかもしれませんが、税務調査対策としてしっかり準備しておく必要があります。

経費性を主張するためにも、日々の証拠資料の作成が大切です(^^)/

 

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