役員への現物給与は二重課税になる?

食事の支給や社宅の提供などの現物給与を役員に支給することもあるかと思います。

役員に支給する現物給与については注意しないと二重課税になる場合があります。

 

現物給与とは?

残業の食事代、制服の購入費、スポーツクラブの会費、社宅の提供など、給料(現金)以外で支給される経済的利益を現物給与と言います。

 

現物給与は一定の要件を満たせば非課税となりますが、要件を満たさない場合はその経済的利益の額はその利益を受けた役員や社員の給与として税金の対象となります。

 

この現物給与は役員に支した場合に二重課税となる場合があります。

 

現物給与は役員に支給すれば二重課税となる?

現物給与は役員に支給すると二重課税となる場合があります。

 

先ほども書きましたが役員や従業員への経済的利益は一定の要件を満たさないと現物給与として給与課税が行われます。

会社の経理処理としては非課税の要件を満たせば「福利厚生費」、要件を満たさない場合は「給料」として処理することになります。

従業員さんの場合は、福利厚生費でも給料でも会社の経費になることには違いはありません。

しかし、これが役員に対するものだと話が変わってきます。

 

役員の給料となった場合は役員への臨時的給与という取り扱いになります。

役員の給料は定期同額でないと法人の経費とはならないの、臨時的な給料は税金の計算上の経費として認められません。

法人の経費にならないということは法人税が追徴課税されるということになり、現物給与を受けた役員も所得税が課税されるので二重課税となってしまいますので現物給与の支給については注意が必要です。

 

私的な経費を計上すると二重課税に!

バレないだろうと私的な経費を会社に計上していると税務調査で指摘されると法人税と所得税の二重課税で追徴される可能性があります。

例えば接待交際費に会社の経費として認められない私的な飲食代を計上していて税務調査で指摘を受けたとします。

 

飲食代は会社の経費として認められないので役員の給料として取り扱われます。

はい。役員に対する臨時的な給与になり法人税が課税、さらに役員に対して給与として所得税が課税されますので二重で税金がかかってくることになります。

 

このように私的な経費の計上は倍返しとなって自分に返ってきますので絶対に私的な経費は計上しないようにしましょう。

 

まとめ

役員に対する現物給与などの経済的利益は二重課税になる場合があるので慎重に支給するようにします。

また私的な経費を計上すると二重課税となって倍返しとなって自分に返ってきます。

また私的な経費を計上してしまうと会社の正しい利益が見えなくなってしまいます。

適正な経理こそが会社を大きくしていく近道です。

 

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