10月分の月次決算は消費税の税率に注意しましょう!

  • 2019年11月19日
  • 2019年11月20日
  • 会計

こんにちは。

茨木市の税理士、三松です。

10月分の月次決算では消費税の税率に注意が必要です。

 

10月分からは消費税が混在する

10月分の月次決算は取り組んでおられるでしょうか?

もちろん早い会社であれば既に試算表が完成しているでしょうし、そろそろ相手先からの請求書も届いて取りかかろうかといった会社もあるかと思います。

 

10月分の月次決算に取り組む場合は消費税の税率に注意が必要です。

 

消費税が10%に増税されたことと軽減税率がスタートしたことで、複数の税率が存在することとなります。

仕訳を入力するときに、消費税率の判断をしっかりしないと、消費税の計算を間違ってしまうことになります。

 

領収書などから、取引日付、内容、税率を確認し、適正な処理が求められます。

 

どんなパターンがあるのか

どういったときに注意が必要かを見ていきたいと思います。

 

マクドナルドをお持ち帰りで買ったとか、コンビニでジュースを買ったなど食料品を購入した場合は、軽減税率が適用されるので軽減税率の8%となります。

また、贈答用に買ったものでも、カステラやケーキといった食料品は軽減税率の8%が適用されるので注意が必要です。

定期購読している新聞も軽減税率の8%が適用されます。

 

次に経過措置の8%が適用される場合があります。

リース契約など消費税が8%の時に結んでいる契約であれば、そのまま8%の税率が適用される場合があります。

契約書を見直して、適用税率を確認しましょう。

 

また、クレジットカードの仕訳を支払日で入力している場合も注意が必要です。

消費税の判定はカードの利用日で行うため、引き落とし日は10月以降であっても、9月末以前の利用であれば8%の税率で入力しなければなりません。

電話料金や水道代なども、金額が小さいため支払日ベースで処理していることが多いので注意が必要です。

請求書や領収書から、利用期間はいつなのかを確認して、税率を選択する必要があります。

 

まとめ

軽減税率については仕訳の入力時に今後も注意が必要です。

完全な発生主義による経理をしていない限り、クレジットカードや電話代など、9月末以前の利用分があるのでそこにもご注意ください。

正しい税率を適用して、仕訳を入力しましょう。

 

 

 

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