減価償却資産を一括経費にできる金額が変わる?

中小企業者等を対象して減価償却資産を取得した場合、30万円未満であれば一括で経費にすることが可能です。

この特例が令和8年度税制改正によって40万円未満に引き上げられます。

 

40万円未満は一括経費へ!

中小企業者等を対象とした「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」という制度があります。

この制度は減価償却資産を取得しても30万円未満であれば全額を経費に計上できる、すなわち一括で経費に計上(即時償却)できます。(年間300万円が上限)

本来、減価償却資産であれば取得価額が10万円を超えると資産に計上し、耐用年数に応じて経費化することになるのですが、この特例を使えば一発で経費に計上することができます。

 

さらにこの中小企業者等の少額減価償却資産の特例が令和8年度税制改正によって

 

30万円未満 ⇒ 40万円未満

 

に引き上げられ、また適用期限が令和11年3月31日に延長されます。

早期に経費化できることは節税にもつながりますので経営者にとっては嬉しい改正になります。

 

ただし、年間合計は300万円までと現行と変わらないのと、対象企業が「常時使用する従業員400人以下の中小企業者等」され対象企業が縮小されます。

 

特例をうまく使って節税を!

減価償却資産になったとしても将来的に経費にできる金額は変わりません。

しかし、早期に経費化できることは資金繰りにとってもプラスになるはずです。

 

決算期末に利益が出ている場合は40万円未満の減価償却資産を購入することで即時償却できるので節税につながります。

 

ただし注意しなければならない点がいくつかあります。

①その資産は本当に必要なのか?

その資産が本当に必要なものなのかをしっかり考える必要があります。

必要でないものを節税のために買っても意味がありません。

無駄な買い物は余計に資金繰りを悪化させるだけなので、それなら税金を払う方が絶対に良いです。

 

②年間300万円を超えていないか?

既に少額減価償却資産を購入している場合は年間300万円を超えていないか確認する必要があります。

300万円というとなかなか超えないのかもしれませんが、一気に業務用のパソコンを入れ替えるなど大きな金額が動く場合は超える可能性があります。

 

③償却資産税の対象になります。

少額減価償却資産は償却資産税(固定資産税)の対象となります。

10万円以上20万円未満の資産の場合は一括償却資産(3年償却)を選択することで償却資産税の対象から外すことができます。

また償却資産税には免税店(改正により180万円未満)がありますので、自社の状況を確認して少額減価償却資産の特例を使って節税するのかどうかを検討するようにしましょう。

 

まとめ

少額減価償却資産の特例の改正についてまとめてみました。

物価高が続く中、取得価額が40万円未満に引き上げられることは経営者にとって喜ばしいところです。

うまくこの特例を使って節税していきましょう。

※この記事は令和8年度税制改正法案に基づいて執筆しております。(改正等があった場合はご注意ください)

 

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