おはようございます。
お酒大好き、税理士の三松です。
昨日も甲子園で勝利の美味しいビールをいただきました。
さて、このお酒ですが、残念ながら軽減税率の対象となりません。
軽減税率の対象となる飲食料品からお酒は除かれる!
軽減税率の対象品目の一つに飲食料品がありますが、その中から「酒類」は除かれています。
ですので、お酒は標準税率の10%が適用されることになります。
この「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料とされていて、酒税法に規定する酒類は全て軽減税率の対象から除かれることになります。
ビールやワインはもちろんのこと、みりんや料理用清酒等も標準税率の10%が適用されます。
酒類でも軽減税率の対象となるもの
酒類でも軽減税率の対象となるものがあります。
みりん風調味料のようにアルコール分1度未満のものや、料理酒でも塩などを加えて飲用できないものなどがこれに該当します。
みりんは標準税率で、みりん風調味料は軽減税率になるとか、めっちゃややこしいですね。
区別がつかない場合は、料理酒なんかは、製造ラベルを見ると「酒税法の酒類に該当しません」といった文言がはいってますので、確認してみるといいでしょう。
また、酒類を原料としたお菓子も軽減税率の対象となります。
ですので、ウィスキーボンボンやブランデーケーキは酒類には該当しないものとして軽減税率が適用されます。
まとめ
軽減税率導入まで1週間を切りましたが、まだまだややこしく判断に迷うものがたくさんあります。
実際に導入されてからも、さまざまな問題点が出てくるのではないでしょうか。
また事例が出てきたら軽減税率の情報を発信していきたいと思います。