おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回は、固定資産の取得時に支払う諸経費の取扱いについてです。
諸経費は支払い時に経費になるものとならないものがある!
建物や土地を購入した場合は、経費として落とすことはできずに固定資産として資産に計上することになります。
さて、この固定資産を取得した時に頭を悩ませるのが仲介手数料や不動産所得税などの諸経費の取扱いです。
仲介手数料なんか「支払手数料」で経費に落としてしまえと思うかもしれませんが、そうはいきません。
固定資産の取得のための費用として取得価額に計上しなければならない費用もあります。
また、すべての諸経費が取得価額に計上しないといけないというわけではなく、経費で処理してもいいよといったものもあります。
固定資産に関連して支出するよくある費用について、どういったものが経費になって、どういったものが経費にならないのか見ていきたいと思います。
取得価額に算入されるもの
仲介手数料
建物や土地を購入した場合に不動産会社に支払う仲介手数料です。
仲介手数料については、固定資産の取得に要する費用として固定資産の取得価額に計上しなければなりません。
手数料なので経費で落とせると思ってしまいがちですが、落とすことはできません。
税務調査では高額な固定資産の取得について、それに関連する支払いの経理処理をチェックされるので、経費で落としていると必ずと言っていいほど指摘を受けることになりますのでご注意ください。
不動産鑑定料
同族会社など役員や株主から固定資産を購入する場合、適正な売買価格かどうかといったことが重要になります。
そこで、第三者である不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼して、適正な時価を算出したりします。
この不動産鑑定に係る報酬については固定資産の取得価額に計上することになります。
これについても、経費で落としてしまいがちなので注意しましょう。
未経過固定資産税
固定資産税の納税義務者は1月1日に固定資産を所有していた人になりますが、取引の慣習として売買以後の固定資産税を期間按分して買主が売買価格に含めて支払う場合があります。
この未経過固定資産税については、税金として経費で落としてしまいがちですが、経費で落とすことはできません。
税金という考え方ではなく、資産の売買代金に上乗せされたものと考えられ、固定資産の取得価額に計上されます。
その他
建物や土地を購入した際の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、設計料などの費用については、取得に係る付随費用として取得価額に計上することになります。
経費として計上してもいい費用
法人税法の規定では取得価額に算入しないことができる費用となっています。(法人税法基本通達7-3-3)
ですので、次の費用は経費として落としてもいいですし、取得価額に計上してもいいですよといった取扱いです。
不動産取得税・自動車取得税
不動産を取得した場合に課税される不動産取得税や自動車を取得した場合に課税される自動車取得税にについては、経費で落としても問題ありません。
登録免許税その他登記に要する費用
建物や土地を購入した場合には登記手続きが必要となります。
この登記手続きとして、司法書士に支払う登記費用や登録免許税等については経費で落としても問題ありません。
不動産鑑定料とごっちゃになりそうですのでご注意ください。
建物建設のための調査、測量、設計等で建設変更により不要になったものに係る費用
これらについても経費で落として問題ありません。
あくまでも設計変更により不要になったもに係る費用です。
設計通りに行われた場合の設計費用については取得価額に計上されますのでご注意ください。
まとめ
今回は固定資産の購入時に係る費用の取扱いについてまとめてみました。
高額な固定資産を購入した場合、仲介手数料などの付随費用も高額となり上でも書いたように、経費で落とせないものを落としていると税務調査で指摘され、思わぬ税金を支払わなければならない場合があります。
固定資産の取得時には注意して経理処理しましょう(^^)/