個人事業主さんにとって12月は決算月になります。
決算月にはいろいろとやらなければならないことがあります。
年が明けるとすぐに確定申告の期間がやってきますし、年末にしっかり確定申告に向けて準備をしておきましょう。
12月には棚卸をやりましょう!
個人事業主さんが確定申告に向けて12月にやるべきことで1番重要なのは棚卸の把握です。
もちろんコンサルやサービスなど、在庫を一切持たない事業であれば関係ありませんが、在庫をかかえる商売の場合は棚卸をして在庫の金額を計算する必要があります。
商品を仕入れて売っている場合は、商品の数量、金額を出さなければいけません。
飲食店などでも、お酒はなどは一定数在庫として残ってくるのではないでしょうか。
なぜ、棚卸をする必要があるかというと、会計用語を使うと「売上原価」を確定させるためです。
もっと簡単に言うと、来年販売するものは来年の経費にするために12月末時点の在庫の金額を調べる必要があるのです。
例を使ってみてみましょう。
例 仕入単価 100円 1,000個仕入
売上単価 250円 800個販売
棚卸をしない場合
売上 200,000円 - 仕入 100,000円 = 100,000円(利益)
実際に売れた分の利益(150円×800個=120,000円)と一致しません。
売れていない200個が仕入として経費に計上されているからです。
この200個分については、翌年の経費に計上する必要があります。
そこで棚卸をするのです。
棚卸金額 100円×200個=20,000円
売上 200,000円 - 仕入 100,000円 + 棚卸 20,000円 = 120,000(利益)
これで実際に売れた分の利益と一致することができました。
このように、きっちり売上と仕入(原価)を対応させるために、棚卸をする必要があります。
そのために12月末にしっかり在庫の数、金額を数えるようにしましょう。
また建設業などでは、工事が完成していない現場に係った経費も棚卸(未成工事)として計上する必要があります。
現場ごとにしかっり売上との対応関係が取れているかを確認する必要があります。
各種控除証明書を収集しておく
次に確定申告の準備としてやっておくことは、各種控除証明書の収集です。
控除証明書とは、生命保険料控除、地震保険料控除、国民年金、小規模企業共済などです。
証明書が必要になるのは確定申告の時なので、絶対に12月にやらなければいけないかというとそうではありません。
ただ、生命保険料控除や国民年金の控除証明書は年末調整の時期に合わせて(11月くらいに)送付されるので既に手元に届いているはずです。
この年末にしっかり準備しておくことで、確定申告の直前になって紛失などのリスクを回避することができます。
もちろん紛失した場合は再発行もできますが、確定申告期限ギリギリに気づいて再発行が間に合わないなってこともありえます。
そのためにも早め早めで準備しておきましょう。
節税対策をもう一度検討する!
儲かっている場合、12月は個人事業主が節税対策ができる最後のタイミングです。
12月に経費を使えば、節税対策になりますが、年が明けて1月になってしまっては何も節税対策を取ることができません。
経費を使っても翌年の経費になってしまうので、今年の利益や税金に影響が出ないのです。
利益が出ている場合は、次の節税対策を検討してみましょう。
・必要なモノの購入(翌年にすぐ購入する予定なら前倒しで)
・小規模企業共済の加入、増額、年払いの検討(締切があるので早めの検討が必要)
・倒産防止共済の加入の検討(同じく締切があるので早めの検討が必要)
・ふるさと納税の検討
12月に入ってできる節税はこれくらいですかね。
もちろん資金繰りもしっかり考えて検討してくださいね。
節税は税金も減りますが、手元にあるお金も減っていきます。
バランスが大事です。
まとめ
個人事業主さんが確定申告に向けて12月にやっておくべきことをまとめてみました。
確定申告はまだまだ先だと思っていても、年が明けるとすぐにやってきてしまいます。
年末はバタバタするかもしれませんが、しっかり準備しておきましょう。