おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
本日3月16日は本来であれば確定申告の申告期限になります。
しかし、今年に限っては新型コロナウィルスの影響で申告期限が4月16日まで延長となっています。
あと1ヶ月間の猶予がありますので、しっかり申告期限までに確定申告書を提出しましょう。
さて、今回は確定申告書を提出した後のお話です。
個人事業主の方であれば、確定申告と同時に税金も支払わなければなりません。
もちろん還付金として税金が戻ってくる場合もあるかもしれませんが、基本的には税金を支払うことの方が多くなるかと思います。
そんなことから、確定申告書を提出した後にどんな税金を支払わなければならないのかといったことを見ていきたいと思います。
個人の所得税
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得金額(儲け)とそれに対する所得税を計算するためのものです。
個人事業主の方であれば、事業の売上から仕入や経費を差し引いた利益を算出し、その利益から社会保険料や扶養控除、医療費控除などの各種控除額を控除した残額が、税金を計算する課税所得となります。
その課税所得に所得税率を乗じて所得税を計算することになります。
所得税は累進課税制度となっており、所得の金額が大きいほど税率も高くなっています。
確定申告と言えば所得税を支払わなければならないというイメージが強いかと思います。
今年の確定申告に限っては、4月16日までに所得税を支払わなければなりません。
ただし、振替納税と言って税金の支払いを口座引き落としにしている場合は、5月15日に引き落としされることになっています。
こちらも本来であれば4月中なのですが、申告期限の延長に伴って口座振替の日も延長されています。
個人の住民税
続いてやってくるのが個人の住民税です。
住民税とは自分の住んでいる都道府県や市区町村に支払う税金です。
先ほども書いたように、確定申告=所得税の計算というイメージが強いですが、確定申告に基づいて住民税も計算されます。
確定申告書を税務署に提出すると、そのデータが市役所等に回って住民税を計算してくれる仕組みとなっています。
そして、市役所等から5月~6月くらいに住民税の納付書が送られてきて支払うという形になっています。
会計事務所でも確定申告は所得税の計算というイメージが強いため、住民税についてはお客様にあまり説明しないことがあり、後から住民税の納付書が来てびっくりされてクレームになってしまうこともあります。
そういったことにならないように、当事務所では概算額はお伝えするようにしています。
住民税の税率については、所得金額の一律10%と決まっています。
プラスα均等割りといって6,000円程度がプラスされます。
所得税の納付が終わって、ほっとしたころに住民税が来ますので、納税額を確認して資金繰り計画を立てておきましょう。
個人の事業税
個人事業税は、個人が事業を行っている場合に課税される税金です。
個人事業税の計算式は下記の通りです。
事業の所得金額 + 青色申告特別控除額 ー 事業主控除額(290万円) × 税率
青色申告特別控除額(10万円又は65万円)は控除できませんが、事業主控除額として290万円が控除できますので、所得金額が少ない人は個人事業税は課税されないことになります。
しかし、医療費控除や扶養控除などの所得控除の額が多い人にとっては、所得税はかからないけど事業税はかかるといった場合があるので注意が必要です。
個人事業税の税率については、業種によって3%~5%と分類されています。
一般的な事業であれば5%が課税されることになります。
個人事業税は納期限が8月と11月ということもあり、住民税よりさらに遅れて8月頃に通知がやってきます。
納税者さんからすると忘れていたころにやってくるという感覚で、まだ払わないといけないのかといった心境になるかもしれません。
所得税だけでなく、住民税や事業税の納税額をお伝えすることで、資金繰りを計画してもらうようにしています。
国民健康保険
税金とは少し違う感じがしますが、国民健康保険についても確定申告書を提出することで金額が決定します。
所得金額が高くなることで、健康保険の金額も高くなります。
国民健康保険については家族構成によって金額が変わったり複雑な計算となります。
確定申告書のデータがあれば各市区町村のホームページで概算額を計算できる自治体もあります。
市役所等に概算額を問合せすることもおそらくできると思います。
今年の金額が気になる方は市役所等に相談してみましょう。
まとめ
確定申告は所得税の計算がメインですが、住民税や事業税の計算も一緒に行われます。
納税予定のスケジュールを把握して、資金計画をしっかり立てておきましょう。