被相続人が確定申告している場合は、準確定申告が必要です!

相続が発生した場合、被相続人が確定申告を行っていた場合には、被相続人に代わって相続人が確定申告の手続きをしなければなりません。

この手続きを「準確定申告」と言います。

例えば、ご主人がアパート経営をしていた場合などは、毎年確定申告行っていたはずです。

しかし、ご主人が亡くなってしまった場合には確定申告の手続きをすることができませんので、代わりに相続人が確定申告をすることになります。

 

準確定申告の手続きについて

準確定申告を行う必要があるのは次の2つの場合です。

 

1つ目は、被相続人が年の中途で死亡した場合です。

この場合は、1月1日からその死亡の日までの収入を確定させて、死亡した年の準確定申告として税務署に提出します。

 

もう一つは、被相続人が1月1日から確定申告の期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合です。

この場合は、死亡した年の前年の収入を確定させて、準確定申告を税務署に提出します。

前年の収入であっても、提出する前に亡くなった場合は、準確定申告という手続きに変わります。

手続きの内容的にはあまり変わりませんが…

 

準確定申告の提出期限は相続発生日から4月以内となっています。

 

どちらのケースであっても、この提出期限はかわりません。

死亡した年の準確定申告は、被相続人が亡くなった日から4ヶ月以内に提出することになるので、相続税の申告よりも手続きが早くなります。

いつもの確定申告と同じように翌年の3月15日ではないことに注意しましょう。

 

また、死亡した前年の準確定申告についても、被相続人が亡くなった日から4ヶ月以内となります。

本来の確定申告であれば提出期限は3月15日ですので、少し期限が延長される感じになります。

前年の収入の確定申告というと3月15日までにやらなくちゃという感覚になってしまいますが、相続が発生した場合は、少しだけ時間の余裕ができるというわけです。

 

被相続人が自分で申告していた場合など、相続人の方はやり方がわからなければ、税務署や税理士さんに相談してみましょう。

 

準確定申告の注意点

準確定申告についても、基本的には通常の確定申告と同様の手続きになります。

ですので、そこまで難しい手続きではありませんが、何点か注意点があります。

 

所得控除について

各種所得控除の対象になるのは死亡の日までに被相続人が支払ったものに限られています。

ですので、被相続人が亡くなった後に相続人が「医療費」、「社会保険料」、「生命保険料」、「地震保険料」などを支払った場合には準確定申告において控除を受けることはできません。

 

また、配偶者控除や扶養控除等の適用については、死亡の日の現況により判定を行います。

つまり、年齢や親族関係については死亡日時点で判定し、親族等の合計所得金額については死亡日時点の見積りにより判定します。

死亡日時点で親族に収入がなくても、年間を通して収入が発生する可能性がある場合は、控除を受けることができません。

例えば、相続で奥様がご主人のアパート経営を引き継ぐ場合などが考えられます。

 

付表の添付

準確定申告書には各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付しなければなりません。

また、還付申告となった場合に、還付金を相続人代表口座に振り込む場合は、他の相続人から相続人代表者への委任状が必要になります。

 

青色申告承認申請書の提出

被相続人が事業を行っていて青色申告を行っていた場合には、その事業を引き継ぐ相続人は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告承認申請書の提出期限は、被相続人の死亡の日に応じて次の通りとなります。

 

被相続人の死亡の日がその年の1月1日から8月31日  → 死亡の日から4ヶ月以内

被相続人の死亡の日がその年の9月1日から10月31日  → その年の12月31日

被相続人の死亡の日がその年の11月1日から12月31日 →  翌年の2月15日

 

期限までに提出を忘れると、青色申告のメリットを受けることができないので、税負担が大きくなってしまう可能性もあります。

事業を引き継いだ相続人さんも青色申告を受けたい場合は、忘れず提出するようにしましょう。

 

相続人の確定申告について

相続人が被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生日から12月31日までの収入について、翌年の3月15日までに確定申告を行わなければなりません。

事業を引き継いだので、自分の収入として確定申告する必要があるわけです。

 

また、事業の引継ぎに関係なく相続があった年に確定申告をする場合は次の点に注意しておくと所得控除などでお得になるかもしれません。

 

一つ目は医療費控除です。

相続人が支払った生計を一にしている被相続人の医療費は相続人の医療費控除の対象になります。

相続税の計算において債務控除を適用していたとしも、医療費控除としても適用することができますので、医療費控除の適用が受けられる場合は忘れずに確定申告するようにしましょう。

 

2つ目は配偶者控除や扶養控除です。

配偶者控除や扶養控除については12月31日時点での現況で判断することになります。

亡くなったご主人の配偶者として準確定申告では配偶者控除を適用して、その後は子供に扶養してもらい、子供の確定申告では扶養控除の適用を受けるなんてことができます。

相続があった場合には、被相続人と子供の両方の控除が受けらるケースがありますので、注意しておきましょう。

 

まとめ

被相続人が確定申告している場合は、準確定申告の提出が必要です。

期限は亡くなった日から4ヶ月以内です。

忘れずに提出するようにしましょう。

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