2023年10月からインボイス制度がスタートします。
適格請求書発行事業者に登録しなければインボイスを発行することはできません。
登録しようか悩んで事業者にとっては「インボイスは何のために必要なのか?」というところが一番気になる点です。
今回は、インボイスが必要とされる理由を解説していきたいと思います。
1番の理由は相手側でインボイスが必要になる!
インボイスが何のために必要になるかというと、相手側(買い手)でインボイスが必要になるというのが一番の理由です。
インボイス制度が始まると、買い手側でインボイスを保存しなければ支払った消費税を控除することができなくなってしまいます。
消費税は、売上に対して預かった消費税から仕入や経費で支払った消費税を控除した残額を税務署に納める制度ですので、支払った消費税が控除できないとなると、買い手側は納める消費税が増加してしまうということになってしまいます。
つまりインボイスがないと実際には消費税分を支払っているにもかかわらず、さらにその分の消費税を税務署にも支払わなければならないといったことになり買い手側の負担が増えてしまうのです。
買い手側としては税負担が増えるのはもちろん嫌ですよね。
だから、売り手側に対して「インボイスください」とインボイスの発行を求められるわけです。
売り手側としては、インボイスを発行しないという選択肢もありますが、そんなことすると取引先から「じゃあ消費税分値引きして」とか「他の取引先を検討します」といった話になるかもしれません。
そうなると困るので、適格請求書発行事業者に登録してインボイスを発行できるようにしておくことが必要になるということです。
取引の相手側から求められるというのが、インボイスが必要になる理由です。
インボイスを発行しないという選択肢もある
取引の相手先でインボイスが必要になるからといって絶対に登録しなければいけないかというとそういうわけではありません。
相手先がインボイスを必要としない一般消費者の場合には、必ずしも登録する必要はありません。
インボイスが必要になるのは、相手先が課税事業者の場合です。
一般消費者の場合、消費税を納めるということはありませんので支払った消費税を控除できなくても何の問題もありません。
インボイスは必要ないということです。
学習塾やスポーツ教室などはお客様(相手先)は一般消費者のみに限定されるはずですので、インボイスを発行する必要は特にないかと考えられます。
飲食店においてもお客様の大半が消費者であれば、こちらもわざわざインボイスの発行事業者に登録する必要はないかと思います。
ただ飲食店においては事業者が接待として利用する場合があるかと思います。
そういった場合はインボイスの発行を求められる可能性が考えられます。
接待で使われることが多い料亭や会社の団体客が多い飲食店などは、適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があると思います。
お客様が事業者か一消費者の割合を確認し売上にどれくらい影響があるかどうかを検討し、登録するかどうかの判断を行うようにしましょう。
まとめ
インボイスがどうして必要になるのかと、インボイスを発行できる事業者に登録するべきかどうかの判断材料を簡単に解説しました。
現在消費税を納めている事業者であれば、インボイス発行事業者に登録することはそれほどデメリットはありません。
取引先の業態や対応を考えながら、登録るかどうか検討していきましょう。
P.S 虎キチ税理士の独り言
陽川選手、新天地西武ライオンズで頑張れ!