国からの持続化給付金(法人200万円、個人事業者100万円)や大阪府の休業要請支援金(中小企業100万円、個人事業者50万円)とさまざまな新型コロナウイルス感染症に対する支援策が打ち出されています。
そして、茨木市でも国の持続化給付金や大阪府の休業要請支援金とは別に独自の給付金が支給されます。
その名も「事業者応援給付金」!
今回は、この「事業者応援給付金」の内容について見ていきたいと思います。
対象となる事業者に一律10万円
次の1~5の全てに該当する方に一律10万円が給付されます。
1.茨木市内に事業所がある方。
2020年3月31日以前から営業し、今後も事業継続予定である方が対象となります。
2.中小企業基本法第2条に定める規模の「中小企業者」または同規模の営利法人であること
「中小企業者」の定義は、下の表に当てはまる規模の法人(営利)・個人事業主を指します。
法人の例としては、株式会社、合同会社、農事組合などでNPO法人など非営利団体は対象外となっています。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
※資本金と従業員数はいずれかを満たせばOKです。
3.副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしていること
個人事業者の場合は、申告時に事業収入または不動産収入を計上している場合に限ります。
また、不動産収入の場合は、大阪府の個人事業税の課税対象となる規模以上の不動産貸付業を営んでいる方が給付の対象となる「事業者」として判断されます。
よく言われる「5棟10室基準」を満たしている必要があります。
4.原則、2020年4月または5月の事業全体の売上が前年の同月比に比べて減少していること
大阪府の休業要請対象の場合は、休業要請(営業時間の短縮を含む)に協力しており、府の休業要請支援金の交付を受けていない(受ける予定がない)場合に限ります。
飲食店など大阪府の休業要請支援金を受けている場合は、こちらの給付金は対象外となります。
逆に言えば、それ以外の事業者が給付金を受けれるということなので、対象の事業者は広がるのではないでしょうか。
5.性風俗関連特殊営業の経営者、市税の滞納者、暴力団の統制下にある事業者ではないこと
これらの全ての要件を満たせば10万円の給付を受けることができます。
国の持続化給付金や大阪府の休業要請支援金と比較すると金額は少ないかもしれませんが、対象となる事業者はぜひ給付金を受けましょう。
申請に必要な書類
1.申請書兼請求書・誓約書
こちらについては市のホームページからダウンロードできます。
2.売上の減少がわかる書類
2020年4月または5月と2019年同月の売上がわかるもので、事業者名・法人名が明記されたものになります。
試算表や申告書類のほか、申請者本人が作成している売上台帳などでも認められます。
3.直近の確定申告書のコピー
4.給付金振込口座のわかる資料
金融機関、支店、番号、名義がわかる通帳やカードなどです。
5.市内事業所の所在地がわかる書類
確定申告書で所在地が確認できない場合のみ必要となります。
6.本人確認書類のコピー
個人事業者の場合のみ、運転免許証や健康保険証などの氏名がわかるものが必要となります。
また、次に該当する場合には一部の書類の提出を省略することができます。
3月2日以降に茨木市でセーフティネット保証4・5号、危機関連保証の認定を受けた方については、認定書のコピーを提出することで、2,3,5の書類を省略することができます。
国の持続化給付金の給付が決定している方については2,3+振込口座が同じなら4も省略可能です。
この場合、必ず給付通知書(はがき)のコピーを提出する必要があります。
申請の方法
茨木市のホームページから電子申請するか、申請書兼請求書・誓約書をダウンロードして必要書類といっしょに茨木市の商工労政課へ郵送する方法があります。
郵送の場合は、レターパックなど配達状況を確認できる方法で郵送しましょう。
市役所本館7階の会議室でも受付を行うそうですが、感染防止拡大のため、可能な限り電子申請、郵送に協力しましょう。
まとめ
茨木市の事業者応援給付金についてまとめました。
詳細については、こちらをご確認いただければと思います。
感染者数が減少傾向にあり、少し出口が見えてきた中で、こういった給付金が事業を営んでいる方にとって少しでも助けになればと思います。