社会福祉法人、特に保育所の経理サポートに力を入れている大阪の税理士三松です。
保育所では園児が受ける健康診断もあれば保育士さんなどの職員さんが受ける健康診断があります。
社会福祉法人(保育所)の経理処理ではそれぞれ別の勘定科目を使って経理処理しなければなりません。
園児が健康診断を受けた場合
保育所の園児が健康診断を受けた場合の経理処理は次の通りです。
例:園児が受けた健康診断費用を普通預金で支払った場合
健康診断を受けたのが利用者さんというところがポイントです。
職員さんが健康診断を受けた場合
それでは続いて、職員さんが健康診断を受けた場合の経理処理を見ていきましょう。
例:保育士さんが受けた健康診断費用を普通預金で支払った場合
職員さんの場合、保健衛生費という勘定科目は使用しません。
役員・職員が受けた健康診断費用については「福利厚生費」で経理処理します。
まとめ
社会福祉法人(保育所)の健康診断費用の経理処理について確認しました。
利用者である園児が受けるのか、職員が受けるのかで使用する勘定科目が変わってきます。
同じようにインフルエンザの予防接種についても、「保健衛生費」と「福利厚生費」を使い分けることになります。
混同しやすいかもくですので注意するようにしましょう。
P.Sトラキチ税理士の独り言
CSファーストステージはまさかの2連敗であっけなく終戦でした。
覇気がなく、いいところなしのゲームで残念です。
岡田監督を日本一で送りだしたかったですが夢かなわずです。
岡田監督2年間本当にお疲れさまでした。ありがとございました。