社会福祉法人、特に保育所の経理をサポートしている税理士三松です。
9月10月と言えば秋の遠足シーズンです。
今回は保育所における遠足の経理処理について解説したいと思います。
遠足にかかった費用の勘定科目は?
遠足にかかる費用と言えば、どんな支出があるでしょうか?
動物園や水族館、遊園地などの入園料、バス代や電車代といった交通費、園外保育での飲食代などが挙げられます。
さて、これらの支出はどの勘定科目で経理処理するのでしょうか?
園児のためにかかった費用は全て「保育材料費」で経理処理します。
保育材料費とは、保育必要な文具材料、絵本等及び運動会等の行事を実施するための支出を計上する勘定科目になります。
もちろん遠足の費用もこちらに含まれます。
また入園料や交通費を勘定科目を区分して処理する必要はありません。
遠足にかかった費用は全て保育材料費で処理して大丈夫です。
職員の交通費や入園料はどうなる?
遠足にかかった費用は全て保育材料費で処理しますと言いましたが、あくまでもそれは園児のために支出したものに限られます。
遠足には職員さんも同行しますが、職員さんの入園料や交通費は別の科目で処理しなければなりません。
職員さんの支出は旅費交通費で処理します。
園児に対する支出は「保育材料費」、職員に対する支出は「旅費交通費」とそこは区分しなければなりませんので注意しましょう。
ただし、行政によっては職員に対する支出も含めて保育材料費で処理しても良いといった考え方や職員分は雑費に計上するといった考え方もありますので、市の監査等で確認を取るようにしましょう。
まとめ
社会福祉法人における保育所の遠足の支出に関する経理処理についてまとめました。
園児と職員それぞれ区分してそれぞれの勘定科目で処理するようにしましょう。
P.Sトラキチ税理士の独り言
残り試合がわずかとなり、数字上は厳しい状況です最後まであきらめずに戦えば奇跡が起こるかもしれません。
残り試合全部勝つもりで応援しましょう!