令和元年の源泉所得税の納付書の記載方法!

  • 2019年7月1日
  • 2020年8月31日
  • 税金

 

おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

今回は、源泉所得税の納付書の記載方法についてです。

 

改元による源泉所得税の納付書の作成方法は?

源泉所得税の納期特例を選択している場合、1月から6月に支払ったお給料の所得税や報酬の所得税を7月10日までに納付しなければなりません。

 

今まで納付書を自分で作成していた方も、書き方に悩んでしまうかもしれいない理由が一つあります。

 

それは、改元があったことです。

 

平成から令和に変わったことで、納付書の記載方法についてちょっと悩んでしまうかもしれません。

 

まぁ、金額さえ合っていれば大きな問題にならないかもしれませんが、少し解説していきたいと思います。

 

令和元年の納付書の記載方法について

まず令和元年5月1日以降でも、「平成」が記載された源泉所得税の納付書を引き続き使用することができます。

わざわざ、令和の納付書を税務署に取りに行く必要はありません。

 

「平成」が印字された納付書を使用する場合は、何点か注意事項があります。

 

「平成」の抹消や「令和」の追加は必要なし

納付書に印字されている「平成」の文字を二重線で消したり、新たに「令和」の文字を追加する必要はありません。

文字通り、そのまま使って問題ありません。

 

年度欄は31と記載する

納付書の左上にある「年度欄」には、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に納付する場合は、「31」と記載して問題ありません。

 

支払い年月日について

支払い年月日の欄については、「31.01.20~06.20」という風に、年については31と記載して問題ありません。

 

納期等の区分について

右側の納期等の区分については、上段は「31.01」、下段は「01.06」と記載ください。

 

まとめ

国税庁が発表している記載方法が下記の通りです。

https://torakichi-tax.com/wp-content/uploads/2019/07/001.pdf

 

源泉所得税の納期特例を選択している場合には、7月の納付が令和になってから初めて納付書を作成するという方も多いと思います。

ぜひ、参考にしていただければと思います。

 

 

 

 

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

広告
最新情報をチェックしよう!