飲食店ではパート・アルバイトの採用が多いと思います。
パートさんやアルバイトさんを採用した場合でも扶養控除申告書を提出してもらうようにしましょう。
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扶養控除申告書は給料計算に必要になります!
パートさんやアルバイトさんなど、扶養の範囲内で働く人は扶養控除申告書の提出が必要ないと思われている方も多いです。
厳密には扶養控除申告書は給料計算に必要になります。
というのも、扶養控除申告書の提出があって、源泉徴収税額表の「甲欄」を適用できます。
源泉徴収税額表の甲欄に該当すれば105,000円未満は所得税0円(令和8年分以降)として給料計算することになります。
扶養控除申告書の提出がないと「乙欄」を適用して給料計算することになるので、105,000円未満であっても3.063%の相当する所得税を天引きすることになります。
扶養控除申告書は一つの会社にしか提出ができないので、メインで働いている会社があって副業アルバイトの方などはこの乙欄を適用することになります。
ですので、扶養の範囲内で働くパートさんやアルバイトさんであっても正しい給料計算のためには扶養控除申告書を提出してもらう必要があります。
扶養控除申告書は早めに提出してもらいましょう!
扶養控除申告書には、住所、氏名、生年月日、マイナンバー、扶養家族の情報等が記載されています。
これらの情報が年末調整の時や退職された時に従業員さんに渡す源泉徴収票の作成に必要になります。
また退職された方であっても給与支払い報告書(源泉徴収票と同じもの)を市区町村に提出しなければなりませんので、こういった情報がないと源泉徴収票の作成ができなくなってしまいます。
住所、氏名、生年月日等は履歴所等でわかるかもしれませんが、マイナンバーの確認ができないことが多いです。
また退職されると履歴書も処分する可能性もあるので扶養控除申告書は早めに提出してもらうようにしましょう。
まとめ
税金がかからない範囲で働くから扶養控除申告書の提出はいらないわけではありません。
パート・アルバイトを採用した場合でも、副業の場合を除いて扶養控除申告書を提出してもらうようにしましょう。
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