おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回は「キャッシュレス」についてです。
キャッシュレス時代がやって来る!?
キャッシュレスと言えば、何を想像されますか?
以前であれば、クレジットカードやicocaやsuicaといった電子マネーではないでしょうか。
また昨今であれば、「QR決済コード」を活用した、PayPayやLine Payを想像される方も多いのではないでしょうか。
キャッシュレスを利用する私たち消費者にとっては、「支払いが簡単」、「ポイント還元がある」などお得な環境になっており、関心が高まっています。
また、事業者にとっても、「働き方改革」や「生産性向上」などの対策、お客様へのサービス向上の施策として、関心が高まっています。
日本は海外に比べてキャッシュレス決済比率が低いことから、政府はキャッシュレス決済を推進していく方針を掲げています。
その施策の一つとして「キャッシュレス・消費者還元事業」があります。
キャッシュレス・消費者還元事業とは?
キャッシュレス・消費者還元事業は2019年10月1日の消費税率引き上げ対策として国が行う施策です。
消費税率引上げ後は、どうしても購入が落ち込みます。
そこで、税率引き上げ後も購入のメリットを与えて極端な需要が落ち込まないようにして、消費税率引上げ前後の需要を平準化する狙いがあります。
また、キャッシュレス対応により、中小・小規模事業者の生産性を向上する。
キャッシュレス対応により消費者の利便性を向上させるといった狙いもあります。
キャッシュレス消費者還元事業では、2020年6月30日までの期間限定で、当事業の対象となる中小・小規模事業者の店舗等でキャッシュレス決済により購入した消費者に対して、購入金額の5%ポイント還元が補助金により支援されます。
また、キャッシュレス導入決済のための端末費用やキャッシュレス決済における加盟店手数料にも補助があり、中小・小規模事業者が負担なくキャッシュレス決済を導入できるようになっています。
キャッシュレスでの購入で消費者に5%還元!
キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる中小・小規模事業者において、キャッシュレス決済で購入した5%分が、原則としてポイントまたは前払式支払手段(商品券など)により消費者に還元されます。
消費者にとっては、キャッシュレスを利用して買い物をすることでメリットを受けることができます。
またこのポイント等を発行するのは決済事業者であり、中小・小規模事業者に負担はありません。
ポイント還元の対象となる時期は、消費税率引上げ後の9ヶ月間(2019年10月1日~2020年6月30日)が対象となっています。
商品券や自動車の販売、新築住宅の販売などポイント還元の対象とならないものもありますのでご注意ください。
導入事業者にとってのメリット
一つ目は、加盟店の決済手数料に補助が受けられます。
キャッシュレス決済で販売した場合、一般的に小売店等が決済事業者に3~5%程度の決済手数料を支払うことになります。
キャッシュレス・消費者還元事業に参加すると、決済事業者の決済手数料は、期間中(2019年10月~2020年6月)は3.25%以下と決められています。
さらに、その3分の1を国が補助するため、中小・小規模事業者が負担する決済手数料は決済額の2.17%以下ということになります。
小規模事業者にとって、これはメリットが大きいのではないでしょうか。
決済手数料は実質的に値引き販売みたいなものです。
クレジット売上が増えると、お店として痛いところです。
しかし、決済手数料が下がり、国の補助も受けられるのであれば、期間中のメリットは大きいと思われます。
ただし、当事業の期間終了後は決済手数料が上がる可能性もあるため注意が必要です。
各決済事業者が公表している情報をしっかり確認するようにしましょう。
2つめは、キャッシュレス決済端末を導入したい場合は、端末本体と設置費用が無料になることとされています。
国が費用を2/3負担、決済事業者が費用の1/3を負担することになり、事業者の負担はいらないことになります。
この補助金にについては、レジ等を導入する場合の「軽減税率対策補助金」との選択適用となります。
まとめ
キャッシュレス決済を導入するメリットを感じていただけたでしょうか?
やってみようと思われる方は、早めの検討とキャッシュレス・消費者還元事業に登録しましょう(^o^)