節税するなら青色申告で。青色申告を始めましょう!

  • 2019年3月5日
  • 2020年6月29日
  • 会計

正しい確定申告をするためには、1年間の収入金額や支払った経費の額を記録しなければなりません。

帳簿の記帳は、単なる税金の計算だけではなく、経営の分析など事業の改善に役立ちます。

せっかく帳簿をつけるのであれば、青色申告制度を利用する方が税金面でのメリットがあります。

今回は、青色申告についてざっくり解説いたします。

 

青色申告のメリット

青色申告の最大のメリットは青色申告特別控除を受けることができることです。

 

青色申告特別控除は、簡易な帳簿による記帳であっても10万円の特別控除を受けることができます。

帳簿をきっちりつけているだけで、利益から10万円控除してくれるのです。

 

簡易帳簿とは、現金出納帳や経費帳のことであって、入金や出金、何の経費に使ったかを記録していくものです。

簿記の知識がなくても簡単につけることができます。

 

また、もっときっちり帳簿つけたいという方に必見、すべての取引を正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成した場合の青色申告特別控除は、

 

 

なんと…65万円です!

 

利益から65万円も控除してくれます。

ざっくりですが、税率が10%の人で65,000円、20%の人で130,000円の所得税が安くなります。

もちろん住民税も安くなるので、かなりの節税効果が期待できます。

 

その他にも、配偶者や家族に支払う給料を経費に算入することができたり(届け出が必要)、機械や備品などで取得価額が30万円未満のもについては、一括で経費に計上することができます。

また、赤字(損失)が出た場合に3年間の繰り越しができるなどの特典があります。

 

青色申告をするためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

さまざまな特典がある青色申告をやってみようかなと思われ方、まずは税務署に届出書の提出が必要です。

 

「青色申告書承認申請書」というものを青色申告を受けようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

平成31年分から青色申告にしたいなと思われる方は今月の15日までです。

まだ大丈夫ですのでご安心ください。

 

また今年の1月16日以降に新たに事業を開始された方は、事業を開始した日から2か月以内に提出すれば、平成31年分から青色申告の適用を受けることができます。

 

青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

まずは、「青色申告承認申請書」をインターネットで検索してみましょう!

 

まとめ

現在は白色申告の方であっても、帳簿の記帳義務化となり帳簿をつけなければならなくなっています。

せっかく帳簿をつけるなら青色申告にしてメリットを享受する方がお得です。

会計ソフトを使えば、65万円控除の適用も簡単に受けることができます。

個人事業主の方で、まだ青色申告をされていな方はぜひこの機会に青色申告にチャレンジしてみましょう!

届出書の記載方法や提出、また帳簿のつけ方などに不安がある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

青色申告で65万円控除が受けれるようにサポートさせていただきます(^^)/

 

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