青色申告を行っている個人事業主の方は、親族に青色事業専従者給与を支給して経費を計上し、節税に取り組んでおられるのではないでしょうか。
もちろん一定の要件さえ満たしていれば問題ないので合法的な節税です。
さて、青色事業専従者給与を支給している奥さんが、自分の小遣いを稼ぎたいからといってパートなどの副業を始めた場合、青色事業専従者給与は認められるのでしょうか?
青色事業専従者給与の基本と副業した場合にどうなるのかといったことを解説いたします。
青色事業専従者給与とは?
個人事業者が奥さんや子供に給料を支払っても、原則として経費に計上することはできません。
なぜなら、家族に自由に給料を支払えてしまうと節税につながるからです。
所得税の計算は累進課税になっていますので、所得が多ければ税率も高くなります。
つまり、一人の人に収入を集めるより、家族で所得を分散することで、所得税を抑えることができてしまうからです。
そのため、個人事業者が家族に支払う給料は経費で計上できないことなっています。
しかし、例外規定があります。
それが今回の青色事業専従者給与です。
例外として青色申告を行っている事業者で税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合には、家族に支払った給料を経費に計上することができます。
家族に給料を支払うと節税につながるということで、要件が設定されています。
青色事業専従者の要件は次の通りです。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営に従事していること(一定の場合を除く)
また、青色事業専従者給与を支給する場合にはその年の3月15日まで(その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その事業を開始した日や専従者がいることとなった日から2月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、氏名、職務内容、給与の金額、支給時期などを記載しなければなりません。
詳細な記載が設けらているのは、自由に親族に給料が支給できてしまうと、租税回避につながってしまう可能性があるからでしょうね、
青色事業専従者給与は、あらかじめ届け出た範囲内の給料で支給しなければならないということです。
奥さんが副業している場合の専従者給与の取扱いについて
さて、ここからが本題です。
「自分の小遣いを稼ぎたいとか」、「家計を少しでも助けたい」といった思いから奥さんがパートなどの副業を始めた場合に専従者給与の支給が認められるのかといった疑問についてですが…
原則は、副業している場合の専従者給与は認められません!
まず、基本的な考え方として、他に職業がある人は事業に従事していても、その期間は専従期間に含まれないため専従者給与の支給が認められません。
専従者の要件に「その年を通じて6月を超える期間、経営に従事していること」とあるために、副業をしているとこの要件を満たさなくなってしまうということです。
青色事業専従者給与を支払う場合には、その事業に専ら専従していなければならないということです。
ただし、この取扱いについても例外が設けられています。
パートなどの副業に従事する時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、その事業に専ら従事しているものとして取り扱われ、青色事業専従者給与の支給が認められることになります。
例えば、飲食店で定休日だけパートに出るといった場合は、営業日はしっかり従事していることになりますので、問題なく青色事業専従者給与の支給を経費で計上することができます。
青色事業専従者給与は適正な額でないと認められない
青色事業専従者給与は適正な額でないと認められません。
青色事業専従者給与に関する届出書に支給額を100万円と記載したからといって全額が経費で認められるわけではありません。
青色事業専従者給与は、青色事業専従者として働く奥さんや子供さんに対する労働の対価です。
労働の対価として、適正な金額を支給しなければ、経費として認められない可能性があります。
適正な金額は一概には言えませんが、家族以外の従業員が同じ仕事をした場合に、その給料の額を支払うかといった基準で考えるのがいいのかなと思います。
また、青色事業専従者給与を支給したことによって、通常の経営が毎年赤字になっているような場合は給与の金額を見直す必要があります。
個人事業では、事業主の所得の方が青色事業専従者給与の額よりも多くなることが一般的です。
青色事業専従者給与の額の方が多いと、「どっちが事業主?」みたいに変な感じなってしまい、税務署も「おかしいな?」と目をつける可能性が高くなります。
もちろん、災害や取引先の倒産などによって事業に大きく損失が出た場合などであれば問題ないですが、毎年赤字が続いているとか、毎年青色事業専従者給与の額の方が多くなっているといった場合は注意が必要です。
もう一度、青色事業専従者給与の支給金額について検討してみましょう!
まとめ
奥さんが副業している場合の青色事業専従者給与は原則認められませんが、事業に支障をきたさない範囲で副業している場合など事業に専ら従事していると認められる場合は、経費での計上が認められます。
適正な給与を支給して節税に取り組んでいきましょう。
※執筆時点の税制となっていますのでご注意ください。