売上が1,000万円を超えた場合は「消費税課税事業者届出書」を提出しましょう!

おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

今回は消費税の届出についてのお話です。

 

消費税課税事業者届出書とは?

個人事業者の場合、2年前の消費税が課税される売上(商品の販売やサービスの提供など、以下「課税売上高」)が1,000万円が超えた場合には、消費税の課税事業者となり消費税を税務署に納めなければならなくなります。

 

この「課税事業者になりましたよ」と税務署にお知らせする届出書が「消費税課税事業者届出書」です。

 

2年前の課税売上高が1,000万円を超えていない場合であっても、特定期間(前年の1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合にも、消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。

 

2年前の課税売上が1,000万円以下やったから大丈夫と安心していても、前年の売上が半年で1,000万円を超えると消費税を納める必要があるので注意が必要です。

また、この特定期間の課税売上高の判定については、課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計額により判定することもできます。

2年前の課税売上が1,000万円以下で、特定期間の課税売上が1,000万円を超えそうな場合は、特定期間の給料の支払いを1,000万円以下に抑えることで、消費税の納税義務を避けることもできます。

 

このように消費税の課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。

 

消費税課税事業者届出書を提出しないとどうなるのか?

消費税課税事業者届出書は課税事業者となった場合には速やかに税務署の提出しなければなりません。

 

前年の売上が1,000万を超えた場合には、「来年から消費税の課税事業者になりますよ」ということで、「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。

 

これをほったらかしにしておくと、税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」というお知らせが届きます。

これは、「前年の売上が1,000万円超えているから、来年から課税事業者になるなら消費税課税事業者届出書を出してね」と提出を催促するお尋ねみたいなものです。

 

「届出書を提出しなさい」ではなくお尋ねみたいなものになるのは、税務署は確定申告書や決算書で前年の売上が1,000万円を超えることがわかっても、その中身の内容まではわかりません。

売上の中に消費税が非課税の取引や消費税が課税されない取引がまざっているかもしれないからです。

 

売上が1,000万円を超えていても、課税売上が900万円なら消費税の課税事業者にはならず、届出書の提出は必要ないことになります。

ですので、1度確認して該当するなら速やかに提出してねという案内になっています。

 

また、このお知らせも無視して消費税課税事業者届出書を提出しない場合どうなるのでしょうか?

 

再度、提出を催促する案内のお知らせが届くだけです。

 

また、消費税課税事業者届出書を提出していなからといって、消費税の納税義務が生じないわけではありません。

あくまででも、消費税の課税事業者になりましたよいうことを税務署に知らせる届出書です。

消費税の課税事業者に該当する場合には届出書の提出の有無にかかわらず消費税は計算して納めなければなりません。

 

ですので、届出書については速やかに提出するようにしましょう。

 

まとめ

課税事業者に該当した場合には、速やかに消費税課税事業者届出書を提出しましょう。

いきなり税務署から通知が来るとびっくりすると思います。

前年の売上高が1,000万円が超えた場合は、消費税課税事業者届出書についての案内が届くと思っておいてください。

不明な点がある場合は、お近くの税務署や税理士さんに確認してみましょう(^^)/

 

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