贈与税の基礎控除は110万円です。
親から子供に毎年100万円の贈与を10年間するという約束をした場合に贈与税はかからないのでしょうか?
贈与をする時の注意点について解説いたします。
相続税の節税対策としての贈与!
相続税の節税対策として毎年贈与を行っていくという方法があります。
子どもや孫に財産を移転させることで自分の持っている財産が減り相続税が下がるということです。
ただし、財産を贈与する時にも「贈与税」という税金がかかります。
贈与税は相続税を補完する役割となっており、相続税を払いたくないからといって生きている間に財産を渡したらセーフとならないようにしっかり税金を取る仕組みができています。
贈与税には基礎控除というのがあってそれが1年間で110万円です。
ですので110万円までの贈与であれば贈与税はかからないということになります。
ですから親から子供へ毎年100万円ずつ贈与すれば、贈与税はかからずに相続税対策ができるのでが気をつけないといけない点があります。
毎年100万円ずつ贈与する時の注意点!
親「毎年100万円ずつ贈与するわ」
子「ありがとう。約束な」
はい。これはダメです。
口頭でも贈与契約が成立するということを前提にお話すると、これは毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが約束(契約)されています。
そうなると毎年100万円の贈与ではなく約束(契約)した年に「毎年100万円の贈与を受ける権利」を贈与したものとして取り扱われます。
この権利を定期金給付契約に基づく定期金関する権利といいます。
で、この権利はざっくりですが「100万円×10年間=1,000万円」で評価されます。(本当はもう少し評価は下がります)
ですので約束した年に約1,000万円の権利を贈与したということになるので贈与税がかかってきてしまいます。
では、贈与税がかからないようにするにはどうすればよいのか?
毎年贈与契約を結びましょう!
めんどくさいかもしれませんが、毎年贈与しますよという契約書を結んでそれに基づき毎年贈与が行われればOKです。
それが贈与税の基礎控除の110万円以下であれば贈与税はかかりません。
相続対策のためにこういった贈与を行うのであれば契約書の作成は必須だと思います。
税務調査があった時に根拠となるのは証拠資料です。
毎年、口頭で贈与の約束していたといっても認められない可能性が高いと思われます。
税金減らしたかったらめんどくさいことをしないといけないということです。
まとめ
毎年100万円ずつ贈与する時の注意点をまとめました。
しっかり契約書を作って贈与の事実を残すようにしましょう。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
明日からいよいよプロ野球もキャンプインです。
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