おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
全国に緊急事態宣言が出され、ますます経済活動の自粛を余儀なくされます。
一刻でも早く感染拡大を防止することが、日常を取り戻す最善の手段なのだと思います。
そんな中で、税理士としてお客様にどういったサービスを提供できるのでしょうか?
税理士としてサポートできること
新型コロナウイルス感染症の影響で、飲食店などの接客業は著しく売上が減少しています。
終息の状況が見えない中で、経営者の方は不安になられています。
そんな状況下で、税理士にできることは限られています。
お客様に情報を発信することです!
新型コロナウイルス感染症で影響をうける事業者に向けて、さまざまな対策が出されています。
資金繰り対策であれば、「セーフティネット保証」、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などです。
「日本政策金融公庫の特別貸付であれば、実質無利子で借りれるので、とりあえず当面の資金を確保しておきましょう」といった情報が発信できます。
また、従業員を休業させた場合に支払う休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」や感染症の影響を受ける事業者に対して法人200万円、個人事業者100万円支給されると言われている「持続化給付金」について情報発信することも一つのサービスです。
ネット環境が発達している現在の世の中では、こういった情報は個人でも簡単にとることができます。
それでも、情報を知らない人もおられますし、いい部分だけとって内容を正しく理解されていない方もおられます。
正確な内容を、わかりやすく伝えられるように自分も日々の情報にアンテナを張っておかなければなりません。
「政策公庫の融資はこういった資料が必要なりますよ。」とか「決算書についてはこちらで準備します」といったように融資がスムーズに通るようにサポートするのも一つのサービスです。
また、「助成金をもらうための基準はこうで、こういった資料がいるから早めに作っておきましょう」といったアドバイスもできます。
このように、税理士ができることは、情報を発信して、手続きがスムーズに進むにようにサポートして、お客様の不安を少しでも和らげることなのかなと思っています。
今は守りを大事にする
自粛要請や休業要請が出ている以上、売上を伸ばすといった攻めの経営はできません。
もちろん、飲食店がテイクアウトを始めるなど、業態の転換を図って少しでも売上を確保するとういのも一つの手段だと思います。
それに加えて今は、守りを大事にする時です。
つまり必要資金の確保です。
現在、資金がいくらあって、1ヶ月の支払いがいくらあって、どれくらい資金が持つのかを確認する。
国からの助成金があれば、いつまで持つのか?
融資はいくら必要なのか?
いくらの融資があれば、どれくらいの期間もつのか?
こういったことを一緒にシミュレーションすることが税理士の役割だと思います。
そういった数字を知った中で、テイクアウトを始めるなど、業態の転換を図って、少しでも売上を確保するのか、思い切って休業するのかという判断をするのがいいのではないでしょうか。
数字の必要性であったり、タイムリーな会計情報の必要性が高まっています。
数字でしっかり見ることで、経営者の不安が和らぐかもしれません。
記帳代行や節税対策といった税理士のサービスはいろいろありますが、タイムリーな会計情報を活用して、経営者に役立ててもらうことが税理士の本来のサービスだと思います。
まとめ
経営者の不安を少しで和らげるようにサポートしたいと思っています。
情報を発信する中で、融資の手続きであったり、資金繰りの検討などをサポートできるのではないかと思っています。