社長への貸付金は会社の評価を下げる?会社のお金と個人のお金を区別しましょう!

おはようございます。茨木市の税理士、三松です。

会社と個人のお金の区分はきっちりされているでしょうか?

個人経営だから、そんな区別してないよという方、会社と個人は別物です。

 

会社のお金と個人(社長)のお金を混同していませんか?

会社を経営していくのであれば、絶対にやっていただきたいのが、会社のお金と経営者個人のお金の区別です。

会社の現金の管理は基本中の基本です。

 

現金の管理がずさんだと経理もできなくなり、業績管理どころではありません。

 

また会社が金融機関から融資を受けた場合に、それを事業資金ではなく社長個人の生活費などに使ってしまうと、たちまち会社は資金繰りに苦しくなってしまいます。

 

しかし、中小企業では個人経営の側面が強いため、会社のお金と個人のお金の区別がついていないことがよく見受けられます。

 

社長への貸付金と社長からの借入金の違いは?

会社のお金を個人で使ってしまった場合は、当然のことですが経費ににはなりません。

プライベートで支出した費用は、経費にできないということです。

 

このような場合に帳簿上はどのように処理するかというと会社から社長への貸付金となります。

個人的な支出を会社が負担しているため、社長は会社にお金を返さなければなりません。

 

一方で、逆のパターンもあります。

 

会社の資金が不足しているときに、仕方なく社長個人のお金を会社に入れる場合です。

このような場合は、会社としては社長からお金を借りたという形になりますので、帳簿上の処理は社長からに借入金となります。

 

この2つのパターンで、金融機関から問題視されるのが、「社長への貸付金」です。

 

貸付金ですので決算書では会社の資産として計上されますが、「その貸付金に本当に資産性があるのか?」といった疑いの目で金融機関は見てきます。

社長からの返済が確実に行われるのであれば問題はないですが、大抵の場合は個人的な費用に消えてしまっているので、社長から返済を受けることはありません。

 

その場合、銀行は貸付金を資産とは見ず、純資産からマイナスされますので、会社の評価としては落ちてしまいます。

 

さらに、融資したお金が個人に流れてしまうのではないかといった、資金使途違反の疑念を抱かれる恐れもありますので、社長への貸付金は極力発生させないようにして、もし発生してしまったら、発生理由を十分に金融機関に説明できるようにしておきましょう。

 

逆に社長からの借入金については、社長が返済を要求することが明らかとなっている場合を除き、企業の自己資本相当額として金融機関は見てくれるそうです。

ただし、金融機関からの評価にはプラス要素となりますが、税務上においては資金の出どころを明確にしておかないと問題となることがありますし、将来的に社長がなくなった時には相続財産として相続税が課税されますので、社長からの借入金もできる限り発生しない方がいいと思われます。

 

まとめ

会社の資金繰りを考えるうえで、会社のお金と個人のお金を区別することは重要です。

社長への貸付金があることで金融機関からの評価を下げてしまことがあります。

また、帳簿をきっちりつけるのであれば、会社と個人のお金を区別して現金管理をしっかりしていくことが基本だと思います。

現金管理をしっかりして、帳簿をつけることで業績管理がスタートできます。

そして業績改善や資金繰り管理に取り組んでいきましょう(^^)/

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