小規模企業共済を活用しましょう!

  • 2019年1月29日
  • 2020年6月23日
  • 節税

確定申告の時期が迫ってくる中で、そろそろ平成30年分の利益が確定してくる個人事業主の方もたくさんおられるのではないでしょうか。

なかには、確定申告に取り掛かるのは3月からと思われている方もおられるかもしれませんが(笑)

 

今年は利益がたくさん出た事業主の方には、「もっと節税しておけばよかったなー」と思われている方もおられるかもしれません。

そんな方にお勧めなのが、小規模企業共済です。

 

小規模企業共済とは?

簡単に説明しますと、国が認めた小規模事業者向けの退職金の積み立て制度であります。

 

掛け金が全額所得控除(節税)になり、受取時には退職金扱いとなるので、その時もほとんど税金はかからないといった節税効果がものすごく高いものとなっています。

 

個人事業主は自分で退職金を支給することができないので、小規模企業共済を活用して、節税と退職金の積み立てを同時に行うことができます。

 

小規模企業共済のポイント

掛け金は月1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定できますし、加入後もいつでも変更してOKです。

 

ですので、創業当初はとりあえず1,000円で加入して、事業が軌道にのって儲かってくれば70,000円に増額して節税するとうこともできます。

掛け金の納付月数が多いほど、受け取るときの控除額が大きくなるので少額でも早めに加入することにメリットがあります。

私もとりあえず1,000円で加入しています。

 

共済金は退職・廃業時等に受取り可能で満期や満額はありません。

 

任意解約の場合は元本割れのリスクが生じますが、万が一事業を続けられなくなって廃業するといった場合の解約については元本割れのリスクはほとんどないと言って大丈夫でしょう。(共済金の種類によっては6か月、もしくは12ヶ月未満では掛け捨てとなる場合があるので、廃業などの場合でも解約する場合は注意が必要です。)

 

上でも書きましたが、共済金を一括で受け取ると「退職金扱い」となり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。

共済金を分割で受け取ることもでき、その場合は「公的年金等の雑所得扱い」となり、年金控除が使えます。

 

そのほか、共済金等の受給権は差し押さえ禁止や納付した掛け金の範囲内で事業資金等の貸付けも可能となっており、もしもの時のサポートにもなります。

 

まとめ

で、実際どれだけお得なの?といった声が聞こえてきそうですが、小規模企業共済のパンフレットによりますと

課税される平均所得金額が400万円、月々3万円の掛け金を15年納付した方が共済金Aを受け取った場合で

 

2,275,500円 節税と受取額のトータルでお得になるそうです!

 

合法的な節税なのでやらない手はないと思います。

個人事業主さんは、退職金制度がありませんので、こういった制度を利用して将来のお金をしっかり積み立てておきましょう。

 

加入の申し込みや詳細については、商工会議所や金融機関、顧問税理士さんにお尋ねください。

その際には、加入条件や共済金の受取事由やどれくらいお得なるかのどの確認もしておいてくださいね。

 

もちろん三松会計事務所でも、加入申し込みを承っております。

小規模企業共済に加入した場合に、どれくらいの節税効果があるのかといったシミュレーションも可能ですので、お気軽のご相談いただければと思います。

(平成31年1月現在のパンフレットに基づいて記事を作成しております。加入をご検討の際には申込み機関に内容を再度ご確認ください。)

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