おはようございます。茨木市の税理士、三松です。
「消費税は預り金ですよ」というお話を耳にされたことがあるでしょうか?
「預り金?どういこうとだ」と思われる方の疑問を簡単に解説したいと思います。
2019年10月からの消費税引き上げもありますので、まずは消費税の原則的な計算方法についてお伝えしたいと思います。
消費税が預り金という意味
「消費税が預り金ですよ」とういう意味は、消費税の計算方法にあります。
そもそも消費税の計算は、お客様への売上に対する消費税から、仕入や経費などで支払った消費税を引いた残りの金額を税務署に納める制度となっております。
例えば、商品を10,000円で販売した場合は、8%の800円の消費税をお客様から預かることになります。
もし仕入や経費などの支払がない場合は、その800円の消費税を税務署の納付することになります。
また、商品の仕入れ代金として5,000円かかっていたら、その商品代金に対する消費税として8%の400円を支払っていますので、税務署に納付する金額は
800円(売上の消費税)-400円(仕入れの消費税) = 400(納税額)となります。
お客様から預かった分しか税務署に納めませんし、会社が支払った消費税については、控除してくれるので消費税については、損した儲かったということはありません。(原則はですが…)
消費税の負担は最終消費者となっていますので、理論上では会社の負担はありません。
消費税が預り金だと言われるているのはこういった計算方法に基づいています。
消費税の納税が苦しくなる理由
預り金とはわかっていても、消費税の納税に苦しんでおられる経営者の方もおられるのではないでしょうか。
では、なぜ消費税の納税が苦しくなってしまうのでしょうか?
それは、お客様から預かっている消費税を、仕入や経費の支払といった他の資金繰りに充ててしまうため、いざ納付時期になると消費税が足らないとなって、納税が苦しくなってしまいます。
お金には色がついていないので、仕方のないことかもしれませんが…
納付時に苦しくならないための対策
納付時に苦しくならないためには、消費税の納税額を毎月確認して、その分を毎月積立てしておきましょう。
大変かもしれもせんが、これが一番良い方法だと思います。
お金に色がついていないのなら、色を染めてしまいましょうということです。
資金繰りが厳しいときは大変かもしれませんが、自動積立や定期預金などを利用するのが一番賢い方法だと思います。
やっぱり手元にあると使ってしまいますからね(笑)
まとめ
簡単に、消費税の計算方法を説明しましたが、消費税が預り金と言われる意味が少しでもご理解いただけたでしょうか?
納付時期に苦しくならないためにも、消費税は預り金だという意識をもって、毎月少しずつでも消費税の積み立てに取り組んでみてはいかがでしょうか。
そのためにも月次決算で数字を見るというのが重要になりますよー
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