社会福祉法人の保育所を運営していると行政から委託費収入だけでなく運営に付随していろいろな収入が入ってきます。
委託費以外の付随収入は法人税の課税対象となるのでしょうか?
今回は保育所の付随収入について確認したいと思います。
保育所における取り扱いの考え方
保育所はその本来の目的事業に付随してさまざまな事業を行っています。
保育所の場合その事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうかについての判定を行う通達はありません。
では、どうやって判定を行うのか?
公益法人等が設置する幼稚園については各種事業が収益事業に該当するかどうかの判定を行う通達が示されています。
そこで保育所の事業は幼稚園が行う事業に類似していることから、事実に重大な相違がない限り、幼稚園の取扱いに準じて判定して差し支えないものと考えらています。
ですので幼稚園が行う各種事業の収益事業の判定の通達に照らして、保育所の各種事業の収益事業の判定を行います。
保育所の各種事業の収益事業の判定
幼稚園が行う各種事業の収益事業の判定に基づいて確認したいと思います。
1.絵本・ワークブックの頒布
絵本、ワークブックの頒布は非収益事業に該当します。
「教科書その他これに類する教材」の販売に該当するため非収益事業となります。
法人税法基本通達15-1-10(2)
2.文具等の物品の頒布及びあっせん
はさみ、のり、粘土等の工作道具、自由画帳、クレヨン、筆記用具等の文房具、ハーモニカ等の楽器、道具箱、制服、体操着、上履きなどなど、これらの物品の販売等は、収益事業となり法人税の課税対象となります。
ただし、物品の頒布のうち原価又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格によることが明らかなものについては非収益事業に該当します。
3.園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し
非収益事業に該当します。
4.園児に対し課外授業として実施する音楽業室の開設
こちらについては音楽教室が技芸教授業に該当し収益事業となります。
5.スクールバスの運行
教育事業そのものに含まれるため非収益事業に該当します。
6.給食
学校給食法の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となります。
まとめ
社会福祉法人の保育所であっても収益事業を行うと法人税の申告が必要になり法人税が課税されることになります。
付随して行う事業の収入については非収益事業に該当するかどうかしっかり確認するようにしましょう。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
大山選手に続き原口選手の残留が決まりました。
スタメンで出たいという原口選手の気持ちも充分わかりますので胸が痛いところです。
来年もタイガースの右の代打の切り札として暴れまくって欲しいです。
来年は出番が増えますように!