相続税には社会政策的配慮等から非課税の規定が設けられています。
非課税をうまく活用することで相続税対策になります。
生命保険金等の非課税枠
被相続人の死亡によって相続人が生命保険金等を受け取った場合には、一定の金額について相続税が非課税となります。
非課税になる一定の金額は?
500万円×相続人の数で決定されます。
例えば相続人が4人いれば、500万円×4人で2,000万円までが相続税の非課税となります。
生命保険に加入していない人はなかなかいないかもしれませんが、もし非課税枠が残っているのであれば活用しない手はありません。
先ほどの例で言うと非課税枠が2,000万円あります。
預貯金で2,000万円持っていると相続税が課税されますが、一時払いの終身保険に加入して2,000万円を保険料として支払ったとします。
預貯金が2,000万円減って、それが生命保険に変わるだけで相続税の非課税枠が活用できますので、相続税が課税されなくなるのです。
もし生命保険の非課税枠が残っているのであれば検討してみましょう。
退職手当金等の非課税枠
生命保険金等と同じように退職手当金等についても500万円×相続人の数の非課税枠が設けられています。
同族会社の社長さんは、死亡退職金として家族にお金を残すことで相続税の非課税枠を活用することができます。
注意いただきたいのは、死亡後に支払われる退職金が非課税の対象となります。
生前に退職金をもらっている場合は活用できませんのので、非課税枠をうまく使うのか、生きている間に退職金をもらって楽しむのかは検討が必要です。
お墓や仏壇の購入
被相続人が所有するお墓や仏壇については相続税の非課税と規定されています。
既に先祖代々のお墓があるような場合は別ですが、これから購入する場合などは生前に購入しておけば、その分現預金が減少しますので、相続税の節税対策になります。
まとめ
相続税の非課税財産について例を挙げてみました。
相続税を節税するためには事前の対策が非常に重要になってきます。
まずはできることからやっていきましょう。
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P.S虎キチ税理士の独り言
神宮球場でヤクルト相手に3連勝と後半戦最高のスタートを切りました。
8月はビジターでの戦いが続きますが、今年の阪神はビジターの方が勝率が良い。
今日からの横浜3連戦もしっかり勝っていただきましょう。