おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は、キャッシュレス決済でのポイント還元を受けた場合の経理処理についてお話したいと思います。
キャッシュレス決済のポイント還元とは?
2019年10月1日の消費税引上げに際し、キャッシュレス・消費者還元事業がスタートしました。
キャッシュレス・消費者還元事業には次の目的があります。
・消費税引上げ前後の需要を平準化する。
・キャッシュレス対応により、中小・小規模事業者の生産性を向上する。
・キャッシュレス対応により消費者の利便性を向上する。
2020年6月30日までの期間限定で、当事業の対象となる中小・小規模事業者の店舗等でキャッシュレス決済により購入した消費者に対して、5%ポイント還元が補助金により支援されます。
ポイント還元を受けた場合の経理処理は?
今回は会社がキャッシュレス決済を利用してポイント還元を受けた場合の経理処理を見ていきたいと思います。
まず、ポイント還元によりポイントの付与を受けた時点では経理処理は不要です。
経理処理が必要になるのは、ポイントを利用したときになります。
例 11,000円の飲食代で500円分のポイントを利用して支払った場合
接待交際費 11,000円 現金 10,500円
雑収入 500円
ポイントを付与するのは、店舗ではなくキャッシュレス決済事業者です。
店舗は後日、ポイント相当額の現金を決済事業者から受取ることになります。
そういった理由からポイント相当額の500円は値引きには該当しないことになります。
またポイント相当額については、消費税の課税要件を満たさないため課税対象外として消費税の経理処理を行うことになります。
ですので、上記の例で言うと次の仕訳にならないことにご注意ください。
接待交際費 10,500円 現金 10,500円
本来なら、10,000円に対する消費税1,000円が仕入税額控除の対象となるのですが、このように処理してしまうと仕入税額控除の金額が減少してしまうため、消費税の納税額が増加することになってしまいます。
ポイントについては、値引きではなく雑収入として課税対象外取引として経理処理することになります。
まとめ
ポイント還元に関する具体的な経理処理は公表されていません。(令和元年12月2日現在)
上記の例は、あくまでも参考としていただき、経理処理が公表された場合にはそれを確認して経理処理を行っていただければと思います。