税務署窓口における押印の取扱いについて

新年、明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今年1発目の記事は昨年末に国税庁が公開した「税務署窓口における押印の取扱いについて」です。

コロナ禍で、リモートワークなど社会環境の変化が一気に進みました。

その中でも話題になった印鑑の廃止が、税務書類についても適用される見通しです。

 

税務署窓口における押印の取扱いについて

12月21日に閣議決定・公表された「令和3年度税制改正大綱」によりますと、令和3年度税制改正で、税務関係書類への押印が、一定の書類を除き不要となる見通しです。

また、国税庁ホームページで、税務署窓口において、押印がない場合でも改めて押印を求めない取扱いとすることが案内されています。

 

納税環境の整備

1.税務関係書類における押印義務の見直し

(国税)

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

(1)担保提供関係書類及び物納手続き関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

(注1)国税犯則調査手続における質問調査等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。

(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

 

 

申告書などに押印がなくても税務署への提出が可能になるということです。

確定申告会場などで、印鑑を忘れられた納税者の方がたまにおられますので、そういった場合でも提出できるということですね。

 

税理士にとっては、最近は、電子申告が当たり前になってきているので、お客様から申告書に印鑑をもらうといった機会はかなり減っています。

かなり昔の話になりますが、お客様の印鑑を求めて走り回るといったこともありました。

事務所に予備の印鑑(お客様の名前の認印)が保管してある税理士事務所もあったのではないでしょうか。

 

押印がなくなる、これも時代の流れなのかもしれません。

 

税理士における注意点

税務関係書類に押印の必要がなくなることによって税理士における注意点があります。

 

税務関係書類について押印がなくても提出できるようになることで、お客様の押印がない税務関係書類を税務署に提出した場合、お客様がその税務関係書類の内容を確認・了解したかどうか確かめる術がなくなり、後で予期せぬ問題に発展する可能性があるということです。

 

申告書に印鑑を押していないため、「言った、言わない」の話になってしまう可能性があるという事です。

 

このため、提出書類の控えにお客様自ら署名していただくなど、お客様の確認・了解を得た事実を明らかにしておくことが、今までと同様に重要であると考えられています。

 

もちろん、税理士とお客様との信頼関係で成り立って部分もあると思います。

しかし、申告書類への押印がなくなることによるトラブルを避けるためにも、対策を考えておくことが必要になります。

 

まとめ

印鑑の廃止といった世の中の流れにのって、税務関係書類への押印も廃止される見通しです。

この流れで、ますます電子申告の普及も増加するはずです。

今では、電子申告も簡単になってますので、ぜひチャレンジしてみてはいかでしょうか!

 

 

 

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