年末調整で控除が受けられない制度

こんばんは。

茨木市の税理士、三松です。

今回は、年末調整では適用が受けられない制度について見ていきたいと思います。

 

年末調整で控除が受けられない制度について

会社員の所得税は年末調整で確定することになっています。

ですので、ほとんどの人が確定申告をする必要がありません。

 

しかし、一部の控除については年末調整では受けることができず、確定申告をしなければならないことになります。

 

医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費の額が10万円(一定の場合には所得金額の5%)を超える場合に、その超える金額を所得から控除することができる制度です。

家族の医療費を集めて、所得控除を受けるといった会社員の節税方法の一つです。

 

この、医療費控除については、年末調整で適用を受けることができません。

会社に医療費の領収証を提出してもダメということです。

 

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告しなければなりません。

 

ふるさと納税

今やネットで簡単にできるふるさと納税、こちらの制度も会社員の一種の節税として利用されている方も多いのではないでしょうか。

こちらのふるさと納税についても、年末調整で適用を受けることができません。

確定申告をして控除の適用を受けるか、もしくはワンストップ特例を適用して住民税からの控除の適用を受けることになります。

 

住宅ローン控除1年目

住宅ローン控除については、年末調整で適用を受けることができます。

しかし、住宅ローン控除を受ける1年目については、確定申告が必要となります。

住宅ローンの残高証明書を会社に提出しても、控除してくれないのでご注意ください。

 

ですので、1年目については登記簿謄本、売買契約書、住宅ローン残高証明書などの必要書類を揃えて確定申告することになります。

2年目以降については、税務署から送られてくる住宅借入金特別控除申告書と住宅ローンの残高証明書を会社に提出すれば年末調整で適用を受けることができます。

 

まとめ

会社員であっても、年末調整ではなく確定申告をして適用を受けられる制度があります。

どの制度が確定申告が必要なのか、しっかり把握しておきましょう。

 

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

広告
最新情報をチェックしよう!