法人が競走馬を所有した場合の取扱い!

昨年の年末には「ザ・ロイヤルファミリー」という競馬の世界を舞台にしたドラマが放送されていました。

そのドラマの中では会社(法人)が競走馬を所有していましたが、法人が競走馬を所有した場合の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?

 

法人が所有する競走馬は固定資産

法人が所有する競走馬は「生物」として固定資産に計上されます。

 

馬は器具備品又は生物で経理処理することになるのですが、器具備品に該当するのは観賞用の馬が該当します。

動物園などの動物がこれに該当することになりますが器具備品という表現はどうかと思いますがあくまでも会計上の処理の話ですので深くは考えないでくださいね。

 

さて、本題の戻すと法人で所有した競走馬は固定資産として減価償却で経費に計上していいくことになります。

では取得価額はいくらになるのか?

 

馬の購入価格はもちろん、運送費や売買手数料、登録料などの購入諸経費が取得価額となります。

そしてデビューまでの育成・調教預託料などの育成も加算しなければなりません。

育成費を加算するのは減価償却の考え方に通じるものがあり、それは次の項目でお話したいと思います。

 

競走馬の減価償却費

競走馬の耐用年数は4年、定額法で減価償却していくことになります。

 

取得価額が5,000万円で競走馬であれば、1年間に経費にできるのは1,250万円です。

4年かけて経費を回収していく感じです。

 

ただし減価償却の開始時期については注意が必要です。

本来固定資産を取得した場合、事業に初めて使った日が減価償却の開始時期になるので購入日と大きく変わることはありません。

機械や車を購入して1年以上未使用のまま置いておくということはほとんどないからです。

 

一方、競走馬については競走馬を購入してから競争馬登録するまでの育成期間は減価償却費を計上することができません。

建設中の建物と同じような感覚で、競走馬を購入してもすぐに減価償却費を計上することはできません。

だからデビューまでの育成費が取得価額に含まれてくるのです。

 

減価償却の開始時期については特例があって早期特例登録制度を利用すると最短で1歳9ヶ月から減価償却費の計上を開始できます。

また3年間、該当する全ての競走馬について同じ経理を継続適用することを条件に2歳4ヶ月から一律で減価償却費の計上を開始することも可能となっております。

 

まとめ

法人が競走馬を所有した場合の取扱いについてまとめてみました。

競走馬は固定資産として減価償却費で経費計上していくことになります。

競走馬を取得して「いつかG1を取る」なんて夢みてみたいですねー!

 

※2026年2月6日現在の法令に基づいておりますので、改正等があった場合はご注意ください。

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石井大智投手がケガで離脱してしまいました。タイガースにとっても日本代表にとっても痛いケガです。

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