おはようございます。茨木市の税理士、三松です。
今回も確定申告ネタを一つ記事にしたいと思います。
よくある疑問でもあります、「個人事業主の食事代」についてです。
個人事業主の飲食代は経費にしていいのか?それとも経費にならないのか?
ざっくり解説いたします。
食事代は経費になる?ならない?
真っ先に結論を申し上げますと…
個人事業主の食事代は原則として経費になりません!
「えーなんでやんねん?」、「事業主もご飯くらい食べるで」といったお声が聞こえてきそうですが、原則としてダメであります。
事業主の食事を取る行為は、たとえそれが業務遂行中(外回りの営業活動中や営業時間内)であったとしても、基本的には「家事費」の範疇にはいるため、必要経費に算入することができません。
仕事をしているかしていないにかかわらず、食事は誰でも取るものですから、「食事はプライベートでの支出でしょっ」といったところです。
またこれを認めてしまうと、業務中に食事をすればなんでも経費に入れてしまうことができてしまうので、そういったことを防ぐためでもあると思います。
ですので、個人事業をされている方は食事代は経費にならないという認識をお持ちください。
このルールを守らずに個人事業主の食事代を経費に入れていると、税務調査で指摘を受けて、後から追徴課税されることもありますのでご注意ください。
やり方によっては経費に認められることも
個人事業主の方の食事代は経費にならないと記載しました。
原則はそういうルールなので守っていただくなくてはなりません。
しかし、食事代の内容によっては経費で落とすことができます。
例えば、出張中に従業員とともに夕食を取った場合です。
業務遂行上必要な旅行における宿泊費の中に含まれている食事代については、金額が過大でない限り、必要経費として問題ないでしょう。
また従業員さんと会議を兼ねて一緒に昼食を食べた場合は会議費として経費と認められます。
あくまでも、打ち合わせがメインのランチ会議ってやつです。
ランチがメインになってしまうと、従業員さんにも給料として課税される場合があるのでご注意ください。
従業員さんではなく、取引先との打ち合わせや商談でランチを食べた場合も会議費や交際費として経費で落とすことができます。
だから取引先と打ち合わせをかねてランチに行けば、事業主の食事代も経費にすことができます。
会議費や交際費にするためには、もちろん業務遂行上の費用というのが前提です。
ランチに行った人の名前、会議の内容や商談の内容などを領収書にメモするか、交際費報告書などを作成して、経費性が明らかであることを証拠として残しておきましょう。
めんどくさいかもしれませんが、食事代を経費で落としたいのならば、そうするための努力が必要ということです。
「この経費はプライベートではなく、業務で行きましたよ」という資料を残しておくことが重要ということです。
第三者が見ても納得できるようにしておくことが、税務調査でもめない秘訣です!
まとめ
個人事業主の食事代は原則として経費になりません。
しかし、従業員さんと会議をしたり、取引先と商談をかねて食事をした場合は経費として落とすことができます。
その場合は、その内容を明確にしておきましょう。
経費に落とすためだからといって、適当に名前を記載してっていうのはやめてください。
おそらく、バレますし脱税になるので、罰金が大きくなって逆に損してしまうことになります。
また、あまりに高額な食事になると経費として認められない場合もあるのでご注意ください。
ランチ会議などを取り入れて、業務の効率化とともに節税をしていきましょう!