経費として主張するためには?

おはようございます。

だんだんと寒くなってきて、さすがの私も汗をかかなくなってきたので助かっております。

さて、税務調査など経費として認めてもらえるようにするためにはどうすればいいのでしょうか?

税理士に丸投げでは危険!

税理士さんにお願いするときに、領収証をどさっと丸投げして「決算書を作ってください。」という依頼のパターンもあるかと思います。

めんどくさい帳簿の処理をしなくていいとうメリットはありますが、一枚の領収証をとってこれが経費だと主張することができるのでしょうか?

税理士が領収証を丸投げされて帳簿を作る場合、仕入れに該当するのか、消耗品費かそれとも交際費に該当するのかは領収証の内容をみて判断します。

あくまでも推測で判断するだけです。

仕入、交際費の区別はできるにしても、例えば飲食費の領収証が出てきたとします。税理士さんは福利厚生費として処理していたが、実は得意先を接待したもであれば交際費になりますよね。

領収証には飲食費としか書いてないのでどちらの科目を使うべきなのかわかりません。

 

また科目を迷うだけならいいのですが、経費に計上していいのかどうかもわからない領収証も出てきます。

税理士さんが経費に計上することができないと判断した領収証が、実は経費に計上することができるものがあるかもしれませんし、その逆で経費に計上してはいけないものが計上されていて、税務調査で罰金を科される可能性もあります。

経費は使った社長か会社が判断するべき

税理士に丸投げしてしまうと、上記のようなリスクが生じる可能性があります。

そのためにも、領収証の判断は経費を支払った社長や会社の人がするべきだと思います。

社長がこういう理由で使ったからと説明できてはじめて経費性が主張できるのです。

だからこそ、帳簿は会社でつけるべきだと私は思います。

会社の判断に基づいて処理した帳簿だからこそ証拠能力が備わり、さらに経費性を主張するための資料を一緒に残しておけばさらに経費としての証拠力が高まること間違いなしです。

これで税務調査も怖くないですね(^^♪

毎日の取り組みが大事

帳簿をつけることもそうですが、領収証の整理も毎日コツコツと取り組むのが大事です。いっぱいたまってくると面倒くさくなりますし、あまり期間があくと「これ誰と行った領収証やったっけ?」となってしまうこともあります。

領収証の整理から教えてほしいというお声がありましたら、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。

一緒に帳簿作成に取り組んで、経費にできる領収証はちゃんと主張して、帳簿の真実性を高めていきましょう!

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

広告
最新情報をチェックしよう!