経営セーフティ共済の掛け金の損金算入の制限!

  • 2024年6月17日
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令和6年度の税制改正において、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の再加入時の掛け金について損金算入が制限される改正が行われました。

経営せーフィティ共済は節税にも使えるので、改正によって「経費にならなかった」となってしまわないように内容を確認しておきましょう。

改正の内容

まずは改正の内容を確認していきましょう。

令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年間は損金算入が「不可」になります。

 

損金算入が不可つまり掛け金を支払っても経費にならないということです。

ですので経営セーフティ共済の魅力の一つである節税効果が全く得られないということになります。

 

ただし、経営セーフティ共済への再加入自体は可能です。

令和6年10月1日以降に解約を検討している場合は、今後の加入時期についても注意しておく必要があります。

 

加入時の注意点

令和6年10月1日以後の加入する場合は、過去にいつ解約したのかを確認する必要があります。

令和6年10月1日以後に契約を解約していた場合は今回の改正の適用を受けます。

 

解約日が2年以内の場合は、掛け金について損金不算入の税務処理を行う必要があります。

つまり、加入する場合は節税効果を得られないことを理解したうえで加入しなければなりません。

 

解約時の注意点

令和6年9月30日以前に解約している場合は、改正の影響はありませんので連鎖倒産防止の観点から再加入を検討するようにしましょう。

 

令和6年10月1日以後の解約については解約から2年間、再加入について掛け金が損金不算入の制限を受けます。

節税効果は受けられませんが、経営セーフティ共済の本来の趣旨である連鎖倒産のリスクから会社を守るという意味では、再加入を検討するようにしましょう。

 

「節税効果がないと意味がない」と思われるかもしれませんが、経営セーフティ共済は加入後40ヶ月以上掛け金を納付すると、任意解約であっても解約手当金は元本割れしません。

2年間経費にならなくても経営セーフティ共済に加入しておくことで、事業の悪化により資金が必要になったときに加入期間のメリットを受けることができます。

 

まとめ

経営セーフティ共済の改正についてまとめました。

令和6年10月1日以後の解約から再加入についは注意が必要です。

ただし、経営セーフティ共済の本来の趣旨である会社を守るという観点から早めに再加入を検討するようにしましょう。

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