おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は会計のルールであります「中小会計要領」についてのお話です。
中小会計要領とは?
非上場企業である中小企業にとって、上場企業向けの会計ルールは適用する必要がありませんでした。
だからといって、中小企業でも簡単に利用できる会計のルールは今までありませんでした。
では、中小企業はどのような会計のルールを使っていたのでしょうか?
ルールがないからといって適当に会計処理をするわけにはいきません。
そこで、中小企業では法人税法を念頭にした税法基準のルールを適用していました。
決算書の作成が税務署への提出といった税金の計算を目的として作られていたからです。
中小企業の最大の利害関係者は税務署でした。
税務署が納得する決算書を作成しておけば問題なかったのです。
しかし、昨今では「資金調達」や「経営改善」など会計の重要性が高まってきました。
中小企業であっても、会計を活用して業績を確認していかないと、事業の発展は望めませんし、金融機関から資金を調達することもできません。
そこで、中小企業の実態に即して作られた新しい会計のルールが作られました。
それが、中小会計要領です!
平成24年2月にこの中小会計要領が公表されています。
みなさん、適用されていますか?
中小会計要領はこれまでの会計のルールとどこが違うのか?
中小会計要領は、大企業向けに作られたルールと違い、少しゆるーいルールとなっています。
中小会計要領は、中小企業の実態に配慮して、税法基準をベースとした会計処理を認めるなど、事務負担の軽減を図る観点から、簡潔な会計処理等を示しています。
簡単に言う、は中小企業向けに簡便な会計処理の方法が認められています。
例えば…
貸倒引当金は法人税法の中小法人に認められている法定繰入率で算定できます。
有価証券の評価方法は、法人税法と同様に、取得価額での計上を原則としています。(売買目的有価証券は時価計上)
棚卸資産は中小企業の多くで採用されている「最終仕入原価法」の利用が明確化されました。
箇条書きにすると難しい感じですが、もともと使っていた税法基準をベースとしています。
つまり、中小企業が今まで使っていた税法基準のルールをそのまま採用することできるといった点で、活用しやすいルールとなっています。
中小会計要領を活用すると何ができるのか?
中小会計要領を活用して得られる効果として挙げられのが3点あります。
決算書の信頼性が向上する。
その結果、自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等を的確にできるようになります。
決算書の信頼性が向上すれば、金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引先拡大につながります。
つまり税務署のために作っていた決算書が、企業の発展のために作るものに生まれ変わるということです。
このような効果が得られるので、ぜひ取り組んでいただきたいところです。
正しい会計のルールにのっとって会計処理することで、適正な財務状況を知り、その数字をベースに将来の事業計画を考えることが、とても重要ではないのかと思います。
また、財務経営力が強化できるともに、資金調達力が強化されます。
つまり、会社の業績がよくなって、金融機関からの融資も受けやすくなるということです。
正しいルールの基づいて作成される決算書は、金融機関からの信頼性も上がります。
金融機関も粉飾してそうな会社より、正しいルールに則った決算書を作成している会社に融資したいですからね、
まとめ
どんぶり勘定で経営をやっていた会社が、赤字に陥ってしまい、経営改善をするために、財務会計の立て直しから取り組むうえで中小会計要領を導入したという事例があります。
この事例では、税務署のために作っていた決算書を、経営のために活かす決算書へと変化させ、タイムリーな業績把握により毎月予実管理を行える体制を構築し、業績改善につながっているそうです。
会計を経営に活かすためにも、中小会計要領を取り入れてみましょう(^^)/